成人した子供がおりますが、生活自体は実家で面倒を見ています。この場合、扶養に入れることはできますか。
更新日:2026年1月5日
お答えします
税金上の扶養の要件はおおまかに言うと、下記の3つがあります。
この要件のすべてを満たした場合に扶養に入れることができます。
(1)生計を一にしている親族(事業専従者を除く)
(2)前年の所得の合計が58万円以下(給与収入のみだと123万円以下)
(3)他の人が扶養に入れていない
なお、実家に住んでいなくても、仕送りなどで生計が成り立っている場合には扶養に入れることができます。
(注記)令和7年度税制改正により、令和8年度から扶養親族の所得要件が48万円(給与収入のみは103万円)から58万円(給与収入のみは123万円)に引き上げられます。
また、特定親族特別控除が創設されこれにより生計を一にする特定親族(19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合、扶養控除の対象とはなりませんが、その特定親族の所得金額に応じて段階的に控除を受けられるようになります。
令和8年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409


