退職後、夫の健康保険の扶養に入っているのですが、納税通知書が届いたのはなぜでしょうか。
更新日:2024年4月16日
お答えします
市民税は前年の収入に対して課税されますので、退職して現在収入がないとしても市民税を納めていただく必要があります。
逆に、現在収入があるとしても、前年に収入がなければ市民税は課税されません。
また、健康保険・年金上の扶養(被扶養者・第3号被保険者)と税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)はまったく別の制度です。
そのため、健康保険上の扶養には入れても市民税の扶養には入れない場合もあります。
税金上の扶養は、給与収入のみであれば1月から12月までの1年間で103万円以下の場合に該当となります。
健康保険の扶養は保険者によって基準が異なりますので、加入している保険の担当者様にご確認ください。
【具体例】
令和5年9月に2年間勤めた勤務先を退職したあと、健康保険は夫の扶養に入ったが、10月に令和5年度の納税通知書(第3期、第4期分)が届いた、という例を考えてみましょう。
この場合、令和5年度の市民税は令和4年1月から令和4年12月の収入に対してのものですから、現在の収入によって金額が左右されることはなく、納めていただく必要があります。
また、令和5年1月から9月までの収入に対して、令和6年度の市民税を納めていただく必要があります。
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