長期の予定で海外に転勤になりました。市民税はどうなりますか。
更新日:2023年12月19日
お答えします
市民税の納税義務の判断は、1月1日の現況で行ないます。
1月1日の時点で出国しており、かつ継続して1年以上海外で勤務する場合は、市民税の納税義務はありません。逆に、1月1日に居住している場合は、その後出国したとしても市民税の納税義務があります。この場合、ご自身で出国後の納税をするのが難しい場合は、納税管理人(代理人)の方を指定していただく必要があります。
なお、1月1日の時点で出国していても、短期で帰国する場合、あるいは単に旅行で出国する場合は市民税を納める必要があります。
具体例
令和5年の11月から2年間の予定で中国に転勤命令が交付された、という例を考えてみましょう。
この場合、令和6年1月1日の時点で所沢市に住所がありません。さらに会社から辞令が交付され、1年以上海外に居住することが明らかですから令和6年度の市民税を納めていただく必要はありません。逆に、令和5年1月1日の時点で所沢市に住所がありますので、令和5年度の市民税については出国後も納めていただく必要があります。
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
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