夫が単身赴任で市外へ転出する事になりました。家族が市内に残る場合、来年度の夫の住民税はどうなりますか。
更新日:2024年4月1日
お答えします
所沢市では住民税の均等割が課税されます。これを、「家屋敷課税」といいます。
家屋敷課税とは、その年の1月1日現在において、所沢市内に事務所・事業所、家屋敷を有する方で市内に住所を有しない方に、一年間で4,000円の均等割が課税されるものです。
これは、所沢市内に家屋敷を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものであり、固定資産税とは異なり、自己の所有でなくても課税されます。
また、ご転出先の市区町村では所得に応じて通常の住民税が課税されます。
※令和6年度課税分から均等割が4,000円となりました(令和5年度課税分までは5,000円)。詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409