退職後に納税通知書が届きましたが、再就職しました。市民税はまた給与天引きになりますか。
更新日:2023年4月28日
お答えします
自動的に給与天引き(特別徴収)は開始されません。
給与天引きを再開する場合には、再就職先の経理担当者様を通して「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
ただし、給与天引きに切り替えることができるのは納期が過ぎていないものだけです。
【具体例】
市民税が毎月給与天引きになっていた方が、令和5年9月に退職したため納税通知書(第3期、第4期)が届き、令和5年11月に再就職された、という例を考えてみましょう。
この場合、第3期の納期限が10月末ですので、第3期は納税通知書で納めていただく必要がありますが、「特別徴収への切替申請書」を提出することで第4期を給与天引きに切り替えることができます。
なお、給与天引きを再開せずに第4期まで納税通知書で納めていただく方法でも問題ありません。
この場合、徴収方法によって年間の税額が変動することはありません。
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