新型コロナウイルス感染症に係る所沢市国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2024年12月2日

国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない場合、傷病手当金を支給します。

支給対象者(下記の条件をすべて満たす方)

  • 所沢市国民健康保険に加入していること。
  • 勤務先から給与の支払いを受けていること。個人事業主(自営業者)やフリーランスは対象になりません。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなったこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、勤労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、勤労を予定していた日数

支給額の計算

一日当たりの支給額×支給対象となる日数=傷病手当金支給額
注記:一日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×2/3

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
注記1:対象期間が令和5年3月31日から令和5年5月7日まで延長となりました。
注記2:請求できる期間は、労務に服することができなかった日の翌日から起算して2年間です。

申請方法

以下の(1)から(3)の申請書をご記入のうえ、国民健康保険課給付グループへ郵送にてご提出ください。
臨時的な取扱いとして当面の間、(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要になりました。
ただし、(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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