四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について

更新日:2024年12月2日

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯(以下「弾性着衣等」といいます。)が平成20年4月1日から保険適用(療養費として支給)となりましたので、次により取扱をいたします。

支給対象となる疾病

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫

弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)の支給

製品の着圧

30mmHgみりめーとるえいちじー以上の弾性着衣を支給の対象とします。ただし、関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHgみりめーとるえいちじー以上の着圧であっても支給します。

支給回数

1度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度とします)。
なお、

  • 乳がん、子宮がん等複数部位の手術を受けた者で、上肢及び下肢に必要な場合
  • 左右の乳がんの手術を受けた者で、左右の上肢に必要な場合及び右上肢で弾性スリーブと弾性グローブの両方が必要な場合など

については、医師による指示があればそれぞれ2着を限度として支給します。
また、弾性着衣の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給されます。

支給額

療養費として支給する額は、1着あたり弾性ストッキングについては28,000円(片足用の場合は25,000円)、弾性スリーブについては16,000円、弾性グローブについては15,000円を上限とし、弾性着衣の購入に要した費用の範囲内となります。

弾性包帯の支給

支給対象

弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の支給対象となります。

支給回数

1度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2組を限度とします。
また、弾性包帯は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給されます。

支給額

療養費として支給する額は、弾性包帯については装着に必要な製品(筒状包帯、パッティング包帯、ガーゼ指包帯、粘着テープ等を含む)1組がそれぞれ上肢7,000円、下肢14,000円を上限とし、弾性包帯の購入に要した費用の範囲内となります。

療養費の支給申請

申請に必要なもの】

  1. 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
  2. 療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること)
  3. 弾性着衣等を購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
  4. 世帯主名義の振込口座(公金受取口座を利用する方は不要です)
  5. マイナンバーがわかるもの(療養時(医師の指示日)の世帯主・申請者・療養を受けた方の分)

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

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