特定疾病で療養されるとき

更新日:2024年12月2日

長期間にわたり高額な医療費がかかる特定疾病については、事前の申請で「特定疾病療養受療証」を発行し、医療機関に提示することで、窓口負担を限度額に抑えることができます。

目次

1.対象の特定疾病

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  2. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

2.自己負担限度額

自己負担限度額は、医療機関ごとに、入院と外来は別で適用されます。
自己負担限度額は基本的に10,000円になります。
ただし、70歳未満で高額療養費における自己負担限度額の区分が「ア」「イ」の方については。自己負担限度額が20,000円になります。
注釈:国民健康保険の加入者で、所得の申告をされていない方がいる世帯は、自己負担限度額が20,000円になります。
注釈:特定疾病療養受療証により、自己負担限度額が適用できるのは、上記の特定疾病の療養に限ります。

3.高額療養費制度との兼ね合い

特定疾病の療養で、医療機関に外来でかかり、処方せんにより他の薬局で調剤を受けた場合、その合計額が自己負担限度額を超えた分については、高額療養費の対象になります。
対象となった場合、診療月から約3ケ月後に高額療養費支給申請書をお送りいたします。
申請の際、調剤分については領収書原本が必要になります。
詳しい申請方法は下記リンクをご覧ください。

4.特定疾病療養受療証の申請方法

【1】申請に必要なもの

  • 特定疾病にかかっていることがわかるもの

医師の意見欄が記入されている特定疾病認定申請書または以前の健康保険での特定疾病療養受療証

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの

【2】申請場所

  • 所沢市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階9番窓口)

5.申請書ダウンロード

該当する特定疾病の主治医の先生に「医師の意見欄」をご記入いただいた上で、国民健康保険課窓口までお持ちください。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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