よくある質問(令和6年10月制度拡充)

更新日:2024年12月13日

児童手当の制度改正に関するよくある質問です。随時更新します。

1.申請について

申請は父・母どちらでもよいですか?

父母のうち、所得が高い方が申請者となります。所得制限はなくなりますが、配偶者が他の市区町村にいる場合など、どちらが受給すべきか明確にするために、法律上、所得が高い方が受給すると定められています。(なお、児童は児童手当の受取人にはできません。)
また、お子様ごとに受給者を分けることもできません。ただし、再婚などで、養子縁組をされていないなど、特殊な事情がある場合は、こども支援課までお問い合わせください。

認定請求書には、いつ時点の状況を記入したらよいですか?

制度改正に伴う認定請求書につきましては、令和6年10月1日の状況を見込みでお書きください。
なお、現在お子様と同居していても、10月1日以降で受給者と別居が予定されている場合は、別居監護申立書を添付してください。
通常の出生や転入等に伴う認定請求書につきましては、提出日現在の状況をお書きください。

高校生年代の子がいますが、働いています。支給対象になりますか?

お子様の所得の有無にかかわらず、父母等がお子様を監護し、かつ生計を同じくしている場合には対象となります。

振込先をネットバンクにしたいのですが、通帳・キャッシュカードがありません。どうすればよいですか?

口座情報が表示されたWEB画面のコピー(スクリーンショット)で構いません。
また、ご用意が難しいようでしたら、認定請求書への記入のみで構いません。

(高校生年代までの子どもについて)住民登録はしているが、児童養護施設に入っており、日常生活の面倒を見ていません。児童手当を受給できますか?

お子様が児童養護施設、乳児院、里親等に入所している場合は、父母で受給はできません。
入所している施設にて受給することとなります。
詳しくはこども支援課までお問い合わせください。

2.(令和6年度に)19歳~22歳になるお子様を養育している方

大学生1人と高校生1人がいます。3子いませんが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?

不要です。
今年度に19歳から22歳になる方を養育し、その方を含めて3名以上養育している方は、ご提出ください。

高校を卒業し、就職をしましたが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、多子加算のカウント対象となりますか?

引き続き、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生活費の相当部分の負担をしている場合、多子加算のカウント対象となります。
状況の確認のため、22歳の年度末まで毎年提出していただきます。毎年用紙をお送りしますので、ご提出ください。

子どもが短大に2年後まで通学予定です。2年後に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出する必要がありますか?

卒業前に市より「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。
卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、再提出してください。提出がないと、多子加算のカウント対象にはなりません。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しましたが、その後、子が婚姻し、転出しました。必要な手続きはありますか?

婚姻しても監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている事実があれば、引き続き多子加算のカウント対象となります。住所の変更に伴い、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出してください。
ただし、婚姻後、独立して生計を維持しているのであれば、その旨の「児童手当額改定届」を提出してください。

19歳から22歳の子が以下の場合は算定児童(多子加算のカウント対象)となりますか?

・婚姻している場合
・所得がある場合
・市外で一人暮らししている場合

いずれの場合であっても、経済的負担がある場合は算定児童としてカウント対象となります。
その際、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
なお、他市町村にいる場合であっても、今年度19歳から22歳になる方は「児童手当別居監護申立書」の提出は不要です。
国外に留学している場合は、児童手当担当までお問い合わせください。

3.その他

制度改正後、初回支給はいつですか?

制度改正後の初回支給日は令和6年12月13日(金曜)となります。(10、11月分を支給します。)
なお、お手続きが遅れますと、初回の支給が遅れることがございます。

児童手当の申請をしましたが、審査結果はいつ頃届きますか?

書類の不備がない場合、児童手当の認定通知書につきましては11月末に発送いたしました。ご確認のほどよろしくお願いします。

令和6年9月30日までに所沢市外へ転出します。手続きはどうなりますか?

制度改正前(令和6年9月30日まで)に所沢市外へ転出される場合は、所沢市への制度改正に関するお手続きは不要です。転出先でのお手続きをお願いします。
また、お手続き後に所沢市外へ転出された方の認定請求については、無効とさせていただきますのでご了承ください。

令和6年度(令和5年中)所得に修正がありましたが、所得制限は撤廃なので、支給額に変更はありませんか?

令和6年度(令和5年中)所得で判断をするのは、令和6年6月分以降となります。
令和6年9月分(10月支給分)までは所得制限がありますので、4か月分につきましては追加支給あるいは返還の対象となる可能性があります。

申請書を紛失してしまいました。

下記のリンクより、申請書をダウンロードしてください。
また、ダウンロードする環境がないなど、郵送を希望する場合は再送付いたします。こども支援課(04-2998-9124)までお電話ください。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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