児童手当について
更新日:2024年12月13日
【重要】お詫び(令和6年10月28日送付の「児童手当額改定通知書」につきまして)
法改正により支給額が増額となる方に通知いたしました「児童手当額改定通知書(所こ支第603号)」ハガキにつきまして、次のとおり誤りがございました。大変申し訳ございません。なお、支給額に誤りはございません。
(誤)「上記の金額は制度改正前の一か月あたりの支給額です。」
(正)「上記の金額は制度改正後の一か月あたりの支給額です。」
この度は、市民の皆様にご迷惑をお掛けしており、お詫び申し上げます。
今後は、再発防止に努めてまいります。
児童手当について
父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月分より、対象年齢拡大や所得制限撤廃など、制度拡充をいたしました。
制度拡充に係る申請方法など、詳細は下記のリンクをご参照ください。
【令和6年10月分以降】児童手当の概要
支給対象(令和6年10月分以降)
0歳から高校3年生まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、所沢市に住民登録のある方
注釈:「高校3年生まで」とは、高校生に限らず、18歳に達した日の属する年度末までの間の児童のこと
支給月額(令和6年10月分以降)
児童の年齢(児童が第何子か) | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満(第1,2子) | 15,000円 |
3歳から高校生年代(第1,2子) | 10,000円 |
0歳から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
注釈:「第3子以降」について
多子加算のカウントは、「22歳になる年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」となります。
「児童手当の支給対象となるお子様」と、「今年度19歳から22歳になるお子様」の合計が3名以上の方で、「今年度19歳から22歳になるお子様」を多子加算のカウント対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支給時期(令和6年10月分以降)
原則として、偶数月の15日(15日が土日祝の場合はその前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
例)12月の支給日には10,11月分の手当を支給します。
なお、支給月日は変更する場合があります。
各種申請
次のようなことが生じたら、申請手続が必要です。
- 第1子の出生・他市区町村からの転入 →「認定請求書」
- 第2子以降の出生等で児童が増えたとき →「額改定認定請求書」
- 他市区町村へ転出・児童を養育しなくなったとき・公務員になったとき →「受給事由消滅届」
- 児童と別居したとき →「別居監護申立書」または「受給事由消滅届」など
- 所沢市外にお住いの児童の住所が変わったとき→「別居監護申立書」
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)→「変更届」
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚したとき→「受給事由消滅届」「認定請求書」「変更届」など
それぞれの手続きについて、詳しくは下記のリンクからご確認ください。
現況届について
児童手当法施行規則の一部改正により、所得情報等の支給要件に係る情報等について確認できる場合には、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました(令和3年度以前の分は届出が必要です)。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
(現況届の提出が必要な方)
- 現況状況を公簿等により確認することができない方
- 法人の未成年後見人の方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
- 施設等受給者の方(里親の方を含む)
- その他提出の案内があった方
現況届の提出がない場合には、6月分(10月振込分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
継続認定通知について
毎年10月の支払前に送付しておりました、年間の支給予定日と金額が記載された「継続認定通知」(圧着ハガキのもの)は、制度改正により今後は発行いたしません。
制度改正の影響や世帯の状況の変更等により支給額が変わった場合は、変更後のひと月当たりの支給額が表示された「額改定認定通知」を発送いたします。
児童手当を受給している証明が必要な方は、証明書を発行いたします。以下のリンク先ページをご参照ください。
「児童手当の支給額の証明書が必要なとき」
【令和6年9月分まで】児童手当の概要
これより下は、令和6年10月の制度拡充前までの制度の概要になります。ご注意ください。
支給対象(令和6年9月分まで)
0歳児から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、所沢市に住民登録のある方
支給月額(令和6年9月分まで)
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
|
---|---|---|
0歳から3歳(満3歳の誕生月まで) | 15,000円 | |
3歳から小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期(令和6年9月分まで)
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には2月から5月分の手当を支給します。
15日が休日の場合はその前日に支給します。
支給月日は変更する場合があります。
所得制限額・所得上限額について(令和6年9月分まで)
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお児童手当法の改正により、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、6月分以降の児童手当を遡及して支給します。
市民税課税通知書は、5月または6月頃に届く見込みです。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。また、住民税の年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。
- 扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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