児童手当について(令和6年10月制度拡充)
更新日:2024年12月13日
【重要】お詫び(令和6年10月28日送付の「児童手当額改定通知書」につきまして)
法改正により支給額が増額となる方に通知いたしました「児童手当額改定通知書(所こ支第603号)」ハガキにつきまして、次のとおり誤りがございました。大変申し訳ございません。なお、支給額に誤りはございません。
(誤)「上記の金額は制度改正前の一か月あたりの支給額です。」
(正)「上記の金額は制度改正後の一か月あたりの支給額です。」
この度は、市民の皆様にご迷惑をお掛けしており、お詫び申し上げます。
今後は、再発防止に努めてまいります。
児童手当の支給対象が拡充されました
令和6年10月分(12月支給分)から支給対象・支給回数が以下のとおりになりました。
高校生分の初回の支給は12月13日(金曜)です。
区分 | 新:令和6年10月分から (令和6年12月支給分から) |
旧:令和6年9月分まで (令和6年10月支給分まで) |
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対象年齢 | 0歳から高校3年生まで | 0歳から中学3年生まで | ||
所得制限 |
所得制限なし |
(税扶養3名の場合) 所得制限限度額 年収960万円未満…特例給付 所得上限額 年収1,200万円以上…支給対象外 |
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手当月額 |
3歳未満(第1,2子) 3歳から高校生年代(第1,2子) 0歳から高校生年代(第3子以降) 特例給付 |
15,000円 |
3歳未満 3歳から小学生(第1,2子) (第3子以降) 中学生 特例給付 |
15,000円 |
支払回数 | 6回(偶数月) | 3回(6,10,2月) |
- 表中「高校3年生まで」について
高校生に限らず18歳に達した日の属する年度の末日までの間の児童が対象
- 表中「第3子以降」について
多子加算のカウント方法については、次のとおり変更となります。
旧「高校生年代まで」→新「22歳になる年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」
今年度に19歳から22歳になるお子様を含めて3名以上の方は、そのお子様を多子加算のカウントに入れるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
お手続きについて(令和6年10月制度拡充に係る申請)
以下は、令和6年10月の制度拡充で、新たに受給資格が発生した方向けの情報となります。
児童手当を受給している、していない、は所沢市からの支給を意味します。
なお、公務員(独立行政法人を除く)の方は職場にご確認、ご申請ください。
お手続きが不要な方(令和6年10月制度拡充に係る申請)
令和6年度現況審査にて、児童手当または特例給付で受給対象となる方で、
- 中学生以下のお子様を養育している方
- 高校生がいる方で高校生が「算定児童」に登録されている方
(注釈)「算定児童」とは、児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子。
法改正前までは高校生年代(18歳に達する年度末までの子)の子。法改正後は19歳から22歳に達する年度末までの子をいいます。
出生や、転入した時点から子が同一世帯であれば、「算定児童」として登録されています。
「算定児童」として登録されていない例としては、次のような場合があります。
- 高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
- 現在、高校生の住民票が一緒だが、以前、高校生のみ転出入があった。
- 事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。
「算定児童」として登録されていない場合は、次の「お手続きが必要な方」「増額の申請が必要な方」に該当しますので、お手続きをお願いします。
お手続きが必要な方(令和6年10月制度拡充に係る申請)
新規に申請が必要な方
- 高校生が同一世帯で、児童手当を受給していない方(弟・妹がいない)
- 「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
- 該当の方には住民票を元に、「児童手当認定請求書」をお送りします。7月中に送付予定です。
- 高校生がいる世帯の世帯主の方に送付します。請求者は父・母のうち、所得が高い方ですのでご注意ください。なお、所得が高い方の住民登録が市外の場合、住民登録地での申請となります。
令和6年7月に送付いたしました。認定請求書が届いていない方は、こども支援課にお問い合わせいただくか、「児童手当の手続きに関する各種申請書」からダウンロードの上、お早目にご申請ください。(令和6年5月28日時点の住民票を元に送付しております。)
- 高校生が別世帯に住民登録があり、児童手当を受給していない方
- 「児童手当認定請求書」、「別居監護申立書」の提出が必要です。
- 住民票を元に送付ができませんので、窓口・郵送・ぴったりサービスにてお手続きをお願いします。
- 令和5年度の現況審査にて所得上限額を超過し、児童手当・特例給付が支給対象外となった方
- 再申請が必要です。「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
- ご提出いただく認定請求書を、制度変更後の認定請求書としてもお取り扱いします。
- 該当の方には6月中に再申請用の書類をお送りいたしました。お早めにご申請をお願いします。
所沢市で児童手当の受給歴がない方は、再申請用の書類の送付対象とはなりません。通知が届いていない方は、大変お手数ですが、こども支援課にお問い合わせいただくか、「児童手当の手続きに関する各種申請書」からダウンロードの上、お早目にご申請ください。
- 令和6年度の現況審査にて新たに所得上限額を超過し、児童手当・特例給付が支給対象外となった方
- 再申請が必要です。「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
- 該当の方には現況審査結果とともに、再申請用の書類をお送りします。9月までに送付予定です。
令和6年9月19日に送付いたしました。ご返信の程、よろしくお願いいたします。
増額の申請が必要な方
高校生が、算定児童として登録されていない方
- 「額改定認定請求書」の提出が必要です。
- 高校生の住民票が別世帯の場合、「別居監護申立書」の添付が必要です。
確認書の提出が必要な方
令和6年度に19歳から22歳になるお子様を養育し、その方を含めて3名以上を養育している方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。進学・就職等の状況に関わらず、経済的負担がある場合はご提出いただくことで算定児童のカウント対象となります。
- 該当の方には住民票を元に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りします。7月中に送付予定です。
令和6年7月に送付いたしました。認定請求書が届いていない方は、こども支援課にお問い合わせいただくか、「児童手当の手続きに関する各種申請書」からダウンロードの上、お早目にご申請ください。(令和6年5月28日時点の住民票を元に送付しております。)
申請方法につきましては、次のリンク先ページをご参照ください。
なお、ぴったりサービスでのお手続きについては準備中です。
申請期限
制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜)(必着)です。最終期限を過ぎますと、令和6年10月分に遡及しての支給はできず、申請の翌月からの支給となります。お早めにご申請ください。
また、令和6年9月30日までに所沢市外へ転出された場合は、転出先でのお手続きが必要です。(所沢市への制度改正に係る申請は不要です。)
申請書の不備について
ご提出いただいた書類に不備があった方につきましては、随時通知をお送りしております。
通知をご確認いただき、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。
(令和6年10月制度拡充前から受給中の方)現況審査について
受給中の方は、毎年6月に現況審査を行っております。制度改正前は、受給者の前年の所得額に応じて児童手当・特例給付・所得上限額超過により支給対象外のいずれかに決定されます。令和6年9月分までは、制度改正前での認定となりますので、切り替えは次のとおりとなります。
- 制度改正前(令和6年6月から9月)
令和6年度(令和5年中)所得額によっては、特例給付または支給対象外となることがあります。
- 制度改正後(令和6年10月から)
特例給付となった方:お手続き不要で、改正後の10月分から増額となります。
令和6年度に新たに支給対象外となった方:10月分から受給するためのお手続き書類を送付いたしました。
継続認定通知について
毎年10月の支払前に送付しておりました、年間の支給予定日と金額が記載された「継続認定通知」(圧着ハガキのもの)は、制度改正により今後は発行いたしません。
制度改正の影響や世帯の状況の変更等により支給額が変わった場合は、変更後のひと月当たりの支給額が表示された「額改定認定通知」を発送いたします。
児童手当を受給している証明が必要な方は、証明書を発行いたします。以下のリンク先ページをご参照ください。
「児童手当の支給額の証明書が必要なとき」
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035