児童手当の手続きに関する各種申請書

更新日:2024年12月23日

内容

児童手当の手続きに必要な申請書一覧です。

用紙サイズ

A4

申請方法

こども支援課窓口へ直接もしくは郵送

ダウンロード

新たに受給資格が生じたとき(第一子出生・転入)

第二子以降の出生などで支給対象となる児童が増えたとき

離婚などにより支給対象となる児童が減ったとき、またはいなくなったとき

(注釈)額改定届は、消滅届の記入例と同様、減額の対象となる児童と事由の発生した年月日等をご記入ください。

受給者が公務員になったとき

各種変更(加入年金・配偶者・氏名・住所・児童氏名)

口座変更

(注釈)児童手当専用の口座変更届です。子ども医療費助成制度の口座変更は、「子ども医療費助成資格内容変更届」をご提出いただくことが必要です。詳しくは、次の「子ども医療費助成制度について」をご覧ください。

受給者と児童が別居するとき

児童が属する世帯の世帯主の同意が必要です。
提出後に児童の住所が変わった場合は、再度ご提出ください。
(その際は「児童手当 氏名・住所等変更届」は提出不要です。)

(令和6年制度改正関係)養育する子が、19歳になる年度末から22歳になる年度末までのお子様を含めて3名以上の方

令和6年10月分(12月支給分)より改正
養育する子が、19歳になる年度末から22歳になる年度末までのお子様を含めて3名以上の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
ご提出いただくことで、該当のお子様が児童手当におけるお子様の人数にカウントされ、第3子以降の手当額が加算されます。
なお、該当するお子様が別居している場合であっても、「別居監護申立書」の提出は不要です。

離婚協議中により配偶者と別居しているとき

児童手当の支給額の証明書が必要なとき

必要書類

  • 児童手当受給証明願(こども支援課の窓口にもあります)
  • 運転免許証、パスポートなどの本人確認書類(委任をする場合は、委任を受けた方)
  • 委任状(受給者本人もしくは同居の配偶者以外の方が来庁される場合)

市内各まちづくりセンター及び市民課サービスコーナー(所沢駅、小手指、狭山ヶ丘)では手続きできません。

受給者本人から郵送で手続きすることも可能です。上記必要書類のほかに110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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