戦没者等のご遺族の皆様へ第十二回特別弔慰金が支給されます
更新日:2025年4月21日
【重要】第十二回特別弔慰金の請求期限は令和10年3月31日です。
請求期限を過ぎますと第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
特別弔慰金の趣旨
終戦80年の節目にあたり、令和7年4月1日から「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始いたしました。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、御遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族1名に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
注記:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
注記:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎますと第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
所沢市 福祉部 福祉総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9113
注記:お住まいの市区町村の援護担当課が窓口となります。
第十二回特別弔慰金リーフレット
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 福祉総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9113
FAX:04-2998-1147
