協力医療機関に関する届出

更新日:2025年1月29日

地域密着型サービスのうち、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、令和6年度介護保険制度改正に伴い、協力医療機関との間で、1年に1回以上、入居者の急変時等の対応を確認し、指定権者(市長)に当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を届け出ることが義務付けられました。

目的

事業所内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保するため、1年に1回以上、入居者の急変時等の対応を確認し、取り決めを行うことで、在宅医療を担う医療機関や、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築する。

基準の改正点(抜粋)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

改正前(令和5年度まで)

  • 入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない(義務)。
  • あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない(努力義務)。

改正後(令和6年度から)

  • 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならない(義務)。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。(注釈)令和9年3月31日までは努力義務。令和9年4月1日より義務。
(1)入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2)当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3)

入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
  • あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない(努力義務)。

地域密着型特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

改正前(令和5年度まで)

  • 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない(義務)。
  • あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない(努力義務)。

改正後(令和6年度から)

  • 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない(義務)。
  • 上記の協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない(努力義務)
(1)利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2)当該事業者(地域密着型特定施設入居者生活介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護)からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  • あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない(努力義務)。

連携の対象となる「協力医療機関」とは

各サービス共通

  • 事業所の近距離にあることが望ましい。
  • 在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関(在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定されている。
  • 令和6年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれないので注意すること。

(参考)「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」解釈通知、「令和6年3月15日介護保険最新情報Vol.1225 問124」

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の協力医療機関の要件のうち、「(3)入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。」を満たす協力医療機関については「病院」に限る

手続きの変更点

変更前(令和5年度まで)

協力医療機関等の名称、診療科目名、契約の内容等を変更した場合、指定権者(市長)に届け出ること。
提出書類は以下のとおり。
(1)サービス種別に応じた「変更届」
(2)変更後の協定書・契約書等の写し

届出の時期

変更が発生してから10日以内

変更後(令和6年度から)

入居者の急変時等の対応を確認

1年に1回以上、各協力医療機関との間で入居者の急変時等の対応を確認すること(義務)

指定権者(市長)への届出

1年に1回以上、各協力医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者(市長)に届け出ること(義務)
提出書類は以下のとおり。
(1)サービス種別に応じた「変更届」(すでに届出済みの内容から変更が発生した場合
(2)各協力医療機関との取り決めの内容が分かる書類(協定書・契約書等)の写し
(3)(別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:47KB)

届出の時期

毎年度、3月31日まで
なお、届出の内容に変更が発生した場合は、変更が発生してから10日以内

  • (注釈1)各協力医療機関との間で入居者の急変時等の対応を確認した結果、取り決めの内容等に変更がない場合も、指定権者(市長)への届出は毎年必要ですのでご注意ください。
  • (注釈2)「協力医療機関連携加算 加算1」を算定する場合には、上記の期限に関わらず、速やかに届け出ることとされています。なお、「協力医療機関連携加算(加算1または加算2)」を算定しない場合にも、指定権者(市長)への届出は毎年必要です。
  • (注釈3)新たに設けられた要件を満たす協力医療機関がない場合指定権者(市長)への届出は毎年必要です。

注意点

今回の基準の改正に伴い、各要件を満たすためには、入居者の急変時等の対応について各協力医療機関との取り決めの内容に変更が必要となるケースが多いと思われます。
届出に添付する「(2)各協力医療機関との取り決めの内容が分かる書類(協定書・契約書等)の写し」については、各要件を満たすことが客観的にわかる文言が含まれていることが必要ですのでご注意ください。

◎良い例◎

(注釈)甲を協力医療機関、乙を施設とする

  • 甲は、乙の入居者の病状が急変した場合等において、甲の医師又は看護師が乙からの相談に対応する体制を常時確保する。
  • 甲は、乙から診療の求めがあった場合において、甲が診療を行う体制を常時確保する。

×悪い例×

  • 甲は、乙から依頼があったときは、必要な医療を提供する。
  • 甲は乙の協力病院として外来診療、入院受け入れ、医療相談を行う。

様式「(別紙3)協力医療機関に関する届出書」

提出の方法

上記の「手続きの変更点」の「変更後」に記載の提出書類3点を、原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」で提出してください。
ただし、やむを得ず国システムを利用できない場合は、「所沢市電子申請・届出サービス」での提出も可能とします。

国システムでの提出方法

下記のページをご参照ください。
「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

所沢市電子申請・届出サービスでの提出方法

下記のページの手続名称「指定内容の変更届出(外部サイト)」から申請してください。
印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)

注意

「指定内容の変更届出(外部サイト)」から申請する際、最後の項目(「今回の対象届出・報告書を選択してください。」の部分)は「指定内容の変更届出 A」を選択してください(変更届を添付しない場合も同じ)。

協力医療機関に関する届出についてのQ&A

令和6年度介護報酬改定等に関する問合せについて、下記のQ&Aを掲載しています。
協力医療機関に関する届出や「協力医療機関連携加算」に関する内容もありますので、ご確認ください。
【介護保険課】報酬改定Q&A(外部サイト)
また、厚生労働省のホームページに掲載される「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」(外部サイト)等も随時確認するようにしてください。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

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