届出が必要となるケアプランについて

更新日:2025年3月18日

頻回な訪問介護のケアプラン

生活援助を主体とする訪問介護について、厚生労働大臣が定める以上の回数をケアプランに位置づける場合は、市町村へ届け出なければなりません。
該当するケアプランを作成・変更する際は、介護保険課へ必要書類を提出してください。
提出後、地域ケア会議等によりケアプランの検証を行います。
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:123KB)

市へ届出が必要となる回数(1ヶ月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

(注釈)いずれも経緯がわかる部分の写しを提出

提出方法

原則、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注釈)電子メールやファックスによる提出は不可とします。

  • 所沢市電子申請・届出サービスでの提出方法(当サービスは利用者登録をすることなく利用が可能です)

下記のページをご参照ください。
所沢市ホームページ印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)
【おすすめポイント】

  1. 書類が介護保険課に到達したことが、申し込み完了通知により分かる(到達漏れを防げる)
  2. 修正が必要な場合、「申込内容照会」画面から修正することが可能(修正から再送信までが簡単)
  3. 「申込内容照会」画面から処理状況(進捗)の確認ができる(気になったその時に確認できる)
  4. セキュリティが電子メールより強固(安心・安全)
  • 郵送による場合

〒359-8501所沢市並木1-1-1
所沢市役所介護保険課事業者管理グループ宛て

提出期限

サービス利用月の翌月末まで

Q&A

その他、介護保険最新情報(厚生労働省老健局発)をご覧ください。

区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプラン

利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを検証を行います。
次の基準に該当する場合であって、かつ、市から届出依頼があった場合は、該当のケアプランを市へ届け出てください。
なお、この取組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。

対象となる事業所の要件

次の1,2に該当する居宅介護支援事業所が対象です。

  1. 区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上
  2. 訪問介護が利用サービスに占める割合の6割以上

(参考)居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージ。対象となる事業所の要件は次の(1)かつ(2)に該当する場合です。要件(1)については区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上の場合です。次に要件(2)については、 要件(1)のサービス費の総額に対して訪問介護サービスの割合が6割以上の場合です。以上が要件についてとなります。続いてケアプランの抽出について、まずケアマネ事業所単位で要件に該当しているかを確認します。要件に該当した場合は、該当のケアプランを介護度別に1件ずつ以上を保険者が指定し、提出を求めます。以上が居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージです。
出典:厚生労働省老健局高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(令和3年9月22日)、p.2

届出方法及び提出書類について

直接、市から該当の居宅介護支援事業所に連絡します。
その際、必要書類や提出方法等を伝えます。

参考資料

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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