介護給付費明細書取消の申立(過誤申立)について
更新日:2024年10月30日
介護給付費明細書の取消(過誤)
請求誤りや請求もれ等により、国民健康保険団体連合会で既に決定されている請求を取り下げる場合、介護給付費明細書取消の申立(過誤申立)を行ってください。
過誤申立を行うためには、必要書類を提出いただく必要があります。
なお、過誤申立方法としては、通常過誤と同月過誤があり、それぞれ処理に要する期間、金額調整方法が異なります。詳細は埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページで確認してください。
通常過誤及び同月過誤について
提出方法
オンライン提出のみ受付します。下記二次元バーコードからアクセスしてください。
法人名等の入力と、作成済みの過誤申立書を添付するだけで手続きができます。
印刷、やめてみませんか?(ご案内:電子申請の提出方法)(PDF:2,499KB)
電子申請の提出方法についての操作説明資料です。
はじめて使うときは確認してください。
注記:当サービスは利用者登録をすることなく利用できます。
【おすすめポイント】
- 書類が介護保険課に到達したことが、申し込み完了通知により分かる(到達漏れを防げる)
- 修正が必要な場合、「申込内容照会」画面から修正できる(修正から再送信までが簡単)
- 「申込内容照会」画面から処理状況(進捗)が確認できる(気になったその時に確認できる)
- セキュリティが電子メールより強固(安心・安全)
- 郵送や持参と異なり提出期限までに提出できる(土日祝祭日に関わらず提出可能)
万一、オンラインでの提出ができない場合は、郵送で提出してください。
提出書類(ダウンロードして利用してください)
作成にあたっては、以下の点にお気を付けください。誤った区分等で作成された場合、正常に処理ができず過誤ができない可能性があります。
- 総合事業とそれ以外の介護給付費明細書取消の申立(過誤申立)は、必ずそれぞれで申請書を作成してください。なお、総合事業の申立書のタイトル(C1セル)は必ず「介護予防給付費明細書の取消」を選択してください。
- 申立事由コードをよくご確認ください。「提供したサービス種別」「給付区分(=総合事業かどうか)」「過誤申立区分(通常過誤か同月過誤か)」等によってあらかじめコードが定められております。
過誤方法 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
通常過誤 | 介護給付費明細書の取消(過誤)申立書(エクセル:34KB) | 処理希望月の10日まで(注釈1) |
同月過誤 | 前月の25日まで(注釈1) |
提出書類に記載の申立書・依頼書をクリックするとダウンロードできます。
注釈1:郵送又は持参提出の場合は締切日(土曜、日曜、祝祭日の場合、前営業日)必着です。
注釈2:同月過誤処理依頼書は埼玉県国民健康保険団体連合会に提出してください。詳細は埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイト)を確認してください。なお、「保険者の担当者」欄は「所沢市介護保険課」としてください。
申立事由コードに記載する番号についての一覧表となります。
不明な場合は参照してください。
注意事項
事案 | 対応 |
---|---|
休止もしくは廃止している事業者番号の過誤申立を行いたい場合 |
事前に介護保険課に連絡 |
返還が1回で終わらない場合 |
|
運営指導にもとづく過誤申立の場合 |
|
申立書の作成、提出にあたっては、以下の点に留意してください。
- 対象者は被保険者番号の昇順に並べ、同一被保険者においてはサービス提供月の昇順に並べてください。被保険者ごと、月ごと等でファイルを分割する必要はありません。
(優先順位:1.被保険者番号、2.対象月)
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410