指定届出施設設置(使用、変更)届出書
更新日:2022年3月18日
手続説明
指定届出施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
根拠法令
所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例第4条第1項(第5条第1項、第6条第1項)
届出様式
指定届出施設設置(使用、変更)届出書(PDF)(PDF:315KB)
指定届出施設設置(使用、変更)届出書(WORD)(ワード:84KB)
添付書類
指定届出施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
ばい煙処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
燃料成分表
ばい煙の発生、処理に係る計算書
工場又は事業場までの案内略図及び施設配置図 等
提出部数
正副二部
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195