新型コロナウィルス感染症に伴う国民年金の手続き(年金加入者向け)

更新日:2023年4月1日

新型コロナウィルス感染症について、年金分野では国や日本年金機構から国民年金関係の対応策が示されています。詳しい情報が入り次第、そのつど内容を更新します。

国民年金に加入している方への対応策

令和2年4月7日の「国の緊急事態宣言」に伴う新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において、収入が一定程度下がった方に対する国民年金保険料の免除等が盛り込まれました。

国民年金保険料の免除申請手続き(臨時特例)

対象となる方

  • 令和2年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方で申立てに基づく年収の見込額が国民年金保険料の免除等が承認される基準の所得以下となることが見込まれること。(学生の方は以下の「国民年金保険料の学生納付特例申請手続き(臨時特例)」です。)

免除が承認される所得の基準については日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 申請書内(12)特例認定区分の3(その他)に丸をつけ、「臨時特例」とご記入ください。

  • 所得の申立書(臨時特例用)
  • 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど) 

注記:所得の申立書に令和2年2月以降の所得が減少したことがわかる給与明細書等を添付いただく必要はありませんが、日本年金機構から申立書の内容を明らかにすることができる書類(給与明細書や事業所の業務帳簿等)を確認させていただく場合がありますので、申請後2年間の保管をお願いいたします。

手続き先

  • 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または年金事務所に直接または郵送

免除等の対象期間(臨時特例)

申請する月から2年1カ月前の月分までさかのぼって申請できます
(例えば、令和4年7月に申請したときにさかのぼれるのは「令和2年6月分」までです。)
注記:申請する月によって期間が変わります。

免除申請(臨時特例)の申請年度等(令和4年7月に申請した場合)
申請年度 申請期間 免除の承認月数
令和元年度分

令和2年6月分

1カ月間

令和2年度分

令和2年7月分から令和3年6月分まで

12カ月間
令和3年度分

令和3年7月分から令和4年6月分まで

12カ月間
令和4年度分 令和4年7月分から令和5年6月分まで 12カ月間
所得の申立書の取扱い
申請年度 A「任意の1カ月分収入額の対象期間」欄 所得の申立書(様式)

令和元年度分

令和2年度分

令和2年2月から令和3年7月までのいずれかの月の収入

(令和3年8月以降の月は対象になりません)

「令和2年度以前」の様式
令和3年度分

令和2年2月から令和4年7月までのいずれかの月の収入

(令和4年8月以降の月は対象になりません)

「令和3年度」の様式
令和4年度分

令和3年1月から申請月までのいずれかの月の収入
(令和2年12月以前の月は対象になりません)

「令和4年度」の様式

注記1:税制改正により給与所得控除や公的年金等控除が改正され、令和3年度分から免除の審査に用いる所得の計算方法が変わるため、所得の申立書の様式が変更されました申請にあたり年度ごとの様式の申立書が必要です
注記2:所得の申立書(様式)は市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または日本年金機構ホームページ(外部サイト)でお取りいただけます。

申請上の留意点

  • 令和4年度分の受付は令和4年7月1日(金曜)からです。
  • 本臨時特例による免除等の対象期間は、令和5年6月まで(令和4年度分まで)の期間となります。
  • 免除は毎年度申請が必要です。令和元・2・3年度分を申請した方で 令和4年7月以降も臨時特例の免除を希望する場合は、令和4年度分の免除申請書と所得の申立書の提出が再度必要です。     
  • 日本年金機構による審査がありますので、審査結果が出るまでは申請期間の納付はお待ちいただくことになります。日本年金機構等から納付のご案内等があっても「臨時特例による免除申請中である」旨をお伝えください。
  • 免除等が承認された場合は、免除等の承認後10年以内に追納(さかのぼって納付する)しない限り、将来受け取る年金が少なくなります。
  • 免除等の承認後10年以内であれば、追納は可能です。追納すると、保険料納付済期間として扱われます。
  • 一部免除が承認された場合は、免除されなかった分の保険料を納付しないと後で追納できませんし、受け取る年金に反映されません。
  • 申請書類は日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

臨時特例の免除と一般免除の違い

申請期間と日本年金機構の審査対象になる所得
  臨時特例の免除 一般免除

日本年金機構の審査対象になる所得


新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降に減少した1月あたりの収入を1年間に換算

申請年度の前年所得

令和元年度申請=平成30年中の所得
令和2年度申請=令和元年中の所得
令和3年度申請=令和2年中の所得
令和4年度申請=令和3年中の所得

免除が承認された後の追納(免除承認分をさかのぼって納付する) 免除が承認された後、10年以内であれば、追納(免除承認分をさかのぼって納付)することが可能 免除が承認された後、10年以内であれば、追納(免除承認分をさかのぼって納付)することが可能

失業(退職)や廃業された方に向けた国民年金保険料の免除制度

失業(退職)や廃業された方が国民年金保険料を納付することが困難になったとき、ご本人からの申請に基づき、日本年金機構の審査を経て承認されると保険料の納付が免除されます。

失業や廃業された方(失業特例)

  • 退職等の特例認定区分で申請する場合は、添付書類として離職票や雇用保険受給資格者証、退職辞令等の写しが必要です。
  • 失業(退職)の時期により、臨時特例よりも審査や免除の承認期間が有利になる場合があります。
  • 事業の廃止(廃業)または休止により申請する場合は、事業の廃止(廃業)等の年月日及び事実が記載された書類(税務署や保健所等への事業廃止届出書の写しなど)が必要です。
  • 過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、前述の書類を添付したことがある場合 は、あらためて添付する必要はありません。

国民年金保険料の学生納付特例申請手続き(臨時特例)

対象となる方

  • 令和2年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方で申立てに基づく年収の見込額が国民年金保険料の学生納付特例が承認される基準の所得以下となることが見込まれること。

【具体的なケース】
就労しながら学校等に通学していることで学生納付特例の所得基準(単身世帯で被扶養者がいない場合は128万円、令和2年度以前は118万円)を上回っており、学生納付特例の申請ができなかった方が新型コロナウィルス感染症により収入が減少した結果、学生納付特例の所得基準以下になった場合などが考えられます。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

 申請書内(12)特例認定区分の3(その他)に丸をつけ、「臨時特例」とご記入ください。

  • 所得の申立書(臨時特例用)
  • 学生証の写し(学校等の休校措置により、学生証の更新や発行がされず、申請期間の在学確認がとれない場合は以下の「学生納付特例申請の際に添付する学生証や在学証明書の取扱い」をご確認ください。
  • 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)

注記:所得の申立書に令和2年2月以降の所得が減少したことがわかる給与明細書等を添付いただく必要はありませんが、 日本年金機構から申立書の内容を明らかにすることができる書類(給与明細書や事業所の業務帳簿等)を確認させていただく場合がありますので、申請後2年間の保管をお願いいたします。

手続き先

  • 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または年金事務所に直接または郵送

学生納付特例の対象期間(臨時特例)

申請する月から2年1カ月前の月分までさかのぼって申請できます。
(例えば、令和5年4月に申請したときにさかのぼれるのは「令和3年3月分」までです。)
注記:申請する月によって期間が変わります。

学生納付特例(臨時特例)の申請年度等(令和5年4月に申請した場合)
申請年度 申請期間 学生納付特例の承認月数
令和2年度分

令和3年3月分

1カ月間
令和3年度分 令和3年4月分から令和4年3月分まで 12カ月間
令和4年度分 令和4年4月分から令和5年3月分まで 12カ月間
所得の申立書の取扱い
申請年度 A「任意の1カ月分収入額の対象期間」欄 所得の申立書(様式)

令和2年度分

令和2年2月から令和3年4月までのいずれかの月の収入

令和3年5月以降の月は対象になりません

「令和2年度以前」の様式
令和3年度分

令和2年2月から令和4年4月までのいずれかの月の収入

(令和4年5月以降の月は対象になりません)

「令和3年度」の様式
令和4年度分

令和3年1月から令和5年4月までのいずれかの月の収入

(令和2年12月以前の月は対象になりません)

「令和4年度」の様式

注記1:税制改正により給与所得控除や公的年金等控除が改正され、令和3年度分から学生納付特例の審査に用いる所得の計算方法が変わるため、所得の申立書の様式が変更されました。申請にあたり年度ごとの様式の申立書が必要です。
注記2:所得の申立書(様式)は市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または日本年金機構ホームページ(外部サイト)でお取りいただけます。

申請上の留意点

  • 令和4年度分の受付は令和4年4月1日(金曜)からです。
  • 本臨時特例による学生納付特例の対象期間は、令和5年3月まで(令和4年度分まで)の期間となります。
  • 学生納付特例は毎年度申請が必要です。令和2・3年度分を申請した方で令和4年4月以降も臨時特例の学生納付特例を希望する場合は、令和4年度分の学生納付特例申請書と所得の申立書の提出が再度必要です
  • 日本年金機構による審査がありますので、審査結果が出るまでは学生納付特例申請期間の納付はお待ちいただくことになります。日本年金機構等から納付のご案内等があっても「臨時特例による学生納付特例申請中である」旨をお伝えください。
  • 学生納付特例が承認された場合は、承認後10年以内に追納(さかのぼって納付する)しない限り、将来受け取る年金が少なくなります。
  • 学生納付特例の承認後10年以内であれば、追納は可能です。追納すると、保険料納付済期間として扱われます。
  • 申請書類は日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

学生納付特例申請の際に添付する学生証や在学証明書の取扱い

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、学校で休校措置が取られている関係で学生証等の更新や発行がされず、申請期間の在学確認がとれない場合は、更新前の学生証や仮の学生証を添付いただいた上で申請いただけます。また、学生証や在学証明書等が添付できない場合でも学生であることが確認できれば、申請を添付書類なしで受付することが可能です。その際の申請書の記入や留意点は以下のとおりです。

申請書の記入について

  • 申請書内(13)備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」または「在学証明書発行遅延のため後日送付」と必ず記入してください。

留意点

  • 申請時に更新前の学生証や在学証明書等がなく申請書のみ提出した方は、申請後に学校等から交付されしだい、申請期間の在学が確認できる学生証や在学証明書等の提出が必要です。
  • 過年度の申請が可能な場合は学校の休校措置により在学証明書等が取得できない場合も先行して申請は可能です。申請後に在学証明書等が学校等から交付されしだい、提出が必要です。証明書類が提出されてから審査が始まります。
  • 学生納付特例申請期間中の納付は日本年金機構の審査結果が出るまではお待ちいただき、日本年金機構等から納付のご案内等があっても「学生納付特例申請中である」旨をお伝えください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

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