就職や退職したときの国民年金の手続き
更新日:2023年4月1日
就職したとき
国民年金に加入中の方が就職し、厚生年金(船員保険・共済組合を含む)に加入したときの年金の手続き(国民年金から厚生年金への切替え)は新しい勤務先が行いますので、市役所での手続きはありません。配偶者を社会保険の扶養に入れる場合の第3号被保険者の手続きは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認いただき、勤務先を通して行います。
また、厚生年金に加入した月からは、国民年金保険料を納付する必要がありません。納付しすぎたときは厚生年金に加入したことが日本年金機構で確認できしだい還付のお知らせが送られます。(国民年金加入時に未納分があるときは充当されることがあります。)
必要なもの
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
手続き先
勤務先(配偶者の第3号被保険者の手続きも勤務先)
退職したとき
退職等に伴い厚生年金から外れたときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。また、扶養していた配偶者がいるときは配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。ただし、20歳未満の人や60歳以上の人は、国民年金への加入義務がありませんので手続きは不要です。転職等により厚生年金に加入していない期間がある場合は、 国民年金に加入し保険料を納めていただくことがありますので、詳しくは市民課の国民年金担当にお問合せください。
また、ご自身の退職と同時に第2号被保険者である配偶者の扶養に入るときは、配偶者の勤務先から第3号被保険者に該当する届出を行いますので、市役所等での手続きは不要です。
届出期限
退職日の翌日から14日以内
必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 扶養している配偶者(第3号被保険者)がいるときは、配偶者の基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 退職日が確認できる書類の写し(退職証明書、社会保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令など)
手続き先
- 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)
注記:国民年金の加入等の一部の手続きは、マイナポータルからの電子申請が可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
失業(退職)により保険料を納めることが困難なとき
失業(退職)により保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除(納付猶予)制度があります。日本年金機構による申請者、配偶者、世帯主(納付猶予は申請者と配偶者のみ)の所得審査を経て、全額または一部免除、納付猶予の区分で承認されます。ただし、所得状況によっては免除(納付猶予)が承認されない場合もありますのでご注意ください。
また、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が減少した方に向けた臨時特例による免除手続きが令和2年5月1日から開始されています(本臨時特例による免除等の対象期間は、令和5年6月までの期間となります)。
免除(納付猶予)制度の概要
免除(納付猶予)制度はこちらをご確認ください。
必要なもの
免除(納付猶予)申請はこちらを、新型コロナウイルス感染症に伴う臨時特例による免除申請はこちらをご確認ください。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」のダウンロードはこちら
手続き先
- 市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)
- 市民課国民年金担当宛まで郵送してください。(郵送で申請する際は、申請書の記載や添付書類等の不備がないようお願いします。)
注記:国民年金保険料の免除・納付猶予申請等の一部の手続きは、マイナポータルからの電子申請が可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
国民年金と国民健康保険の手続きの違い
退職や就職した時、国民年金と国民健康保険について、両方の手続きが必要なのか、どちらか一方でよいのか、はそれぞれの状況によって異なります。2つの制度の手続きの違いについて、詳しくは「国民年金と国民健康保険の手続きの違い」をご確認ください。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061