住所変更(国内)するときの国民年金の手続き
更新日:2023年4月1日
住所変更するときの年金の手続きについて、平成30年3月5日以降は日本年金機構でのマイナンバー(個人番号)導入に伴い、転入など住所異動の際の住民基本情報を同機構において連動することにより、住所変更届の提出は基本的に不要となっています。ただし、平成30年3月5日以前の住所異動であったり、日本年金機構でマイナンバー(個人番号)が収録されていない場合は住所変更届の提出が必要になることがあります。
所沢市に転入するときや所沢市内で転居したときの国民年金の手続き
年金加入中のとき
- 第1号被保険者は、手続きは原則として特にありません。
- 第2号被保険者は、勤務先に住所変更のお届けをしてください。
- 第3号被保険者は、配偶者の勤務先に住所変更のお届けをしてください。
年金を受けているとき
住所変更届の提出が必要か否かについて年金事務所にご確認をお願いします。住所変更の届出用紙が必要な方は市役所またはまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)にありますので、年金事務所に郵送してください。
注記:共済年金を受けている方は、各共済組合にお問合せください。
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170
所沢市から転出するときの国民年金の手続き
年金加入中のとき
所沢市での手続きはありません。(転出届後の年金に関するお届けや申請は新住所地へお願いします。)
年金を受けているとき
所沢市でお手続きは必要ありません。
新住所地に転入された際に住所変更届の提出が必要か否かについて年金事務所にご確認ください。
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
第2号被保険者とは
厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061