未熟児養育医療給付申請について

更新日:2025年8月20日

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
なお、世帯の市町村民税額に応じて一部負担金が生じますが、申請によりその全額または一部を子ども医療費で相殺することができます。

対象者

所沢市に住所を有し、出生直後に次のいずれかの症状が認められた1歳未満の乳児

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を認めたもの

申請方法

出生後2週間以内に以下の書類をお持ちになり、こども家庭センターへ申請してください。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関が記入)
  3. 世帯調書
  4. 養育医療を申請される方へ(インテーク票)
  5. 子ども医療費交付申請書 注1
  6. 子ども医療費振替依頼(委任状兼同意書) 注1
  7. 対象児と同一世帯の扶養義務者全員分の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど) 注2
  8. 申請者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  9. 市町村民税課税証明書または非課税証明書 注3
  10. 健康保険の情報が確認できる書類(ABCのうちいずれか1点)

  A.「資格情報のお知らせ」 (対象児または扶養者)
  B.「資格確認書」(対象児または扶養者)
  C.「健康保険証」(扶養者)


注記1

  • 世帯の市町村民税額に応じて生じる一部負担金の全額または一部は、「子ども医療費制度」の対象となり申請者の代わりにこども家庭センターがこども支援課に請求することができます。希望される場合は、申請の際に5「子ども医療費交付申請書」及び6「子ども医療費振替依頼(委任状兼同意書)」をあわせて提出してください。


注記2

  • 単身赴任など別居の扶養義務者分も必要となります。


注記3

  • 当該年(6月までは前年)の1月1日に所沢市に住民登録がある場合は提出を省略することができます。
  • 当該年(6月までは前年)の1月1日に所沢市に住民登録がない方は、当該年(6月までは前年)の1月1日に住民登録がある自治体で交付を受けてください。
  • 対象児と同一世帯の扶養義務者全員分(単身赴任など別居の扶養義務者を含む)が必要です。
  • 収入の有無にかかわらず、市民税の申告をしていない方は、養育医療給付の受付ができませんので、市民税申告後、証明書の交付を受けてください。

様式のダウンロード

養育医療申請後

養育医療券の発行
養育医療給付が承認されると「養育医療券」が交付され約2週間程で自宅に郵送されますので、医療機関に提出してください。


養育医療券の有効期間
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。


一部負担金の相殺
世帯の住民税額に応じて一部負担金がかかります。
負担金の全部または一部について、「子ども医療費交付申請書」を提出された方は、申請者の代わりにこども家庭センターがこども支援課(子ども医療費助成制度の担当課)に請求します。子ども医療費助成制度の対象とならない負担金が発生した場合は後日(早くて診療月の2か月後)こども家庭センターより納入通知書を発行しますので金融機関でお支払いください(病院にお支払いするものではありません)。
また、加入されている健康保険により「付加給付金」が交付される場合がありますが、付加給付金部分は子ども医療費の対象外となります。付加給付金該当者には、こども支援課より納入通知書を発行しますので金融機関でお支払いください。

変更等の手続き

「養育医療券」の有効期限を超える医療の継続、医療機関の変更や健康保険の変更、市内転居した場合は、届出が必要です。
なお、市外へ転出する場合は、転入先市町村で再申請が必要となります。

その他

光熱費、オムツ代等保険適用外の費用は、自己負担となります。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども家庭センター
住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1 所沢市保健センター内
電話:04-2991-1817
FAX:04-2995-1178

b9911817@city.tokorozawa.lg.jp

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