介護予防支援事業者の新規指定について
更新日:2024年6月5日
令和6年4月1日施行の介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者において介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となりました。
指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定申請に必要な手続等をお知らせいたします。必ずご理解のうえ、申請を行ってください。
必要な手続き、書類等は「地域密着型サービス事業者等の新規指定について」を確認してください。
留意事項
指定に係る審査期間について
指定介護予防支援事業者の新規指定にあたっては、事前に所沢市高齢者福祉計画推進会議に諮る必要があります。申請の時期によっては、指定通知の発送まで数か月を要する場合があります。
なお、所沢市高齢者福祉計画推進会議は年4回程度(概ね四半期に1回程度)の開催を予定しております。
担当できる要支援者について
指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が担当できる要支援者は、以下の2つの条件を満たす要支援者のみです。
- 指定を受けた市町村の被保険者である
- 介護予防サービスを含んだ介護予防支援である
つまり、以下のような場合には、当該利用者を担当することができません。
- 担当している他市の要介護者が、状態の改善等により要支援者となった場合
- 介護予防サービスの利用がキャンセルされた等により、総合事業のみを利用する介護予防ケアマネジメントとなった場合
引き続き当該利用者を担当する場合、当該利用者が居住する地域の地域包括支援センターから委託を受ける、当該利用者が居住する市町村等から指定介護予防支援事業者としての指定を受ける等の対応が必要です。
なお、利用者の負担軽減の観点から、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が要支援者を担当するにあたっては、利用者、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの三者において契約を行うことを推奨します。
地域包括支援センターからの委託について
指定介護予防支援事業者の指定の有無にかかわらず、従来どおり、地域包括支援センターから居宅介護支援事業者への委託により介護予防支援および介護予防ケアマネジメントを実施することが可能です。
提供拒否の禁止について
指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできません。また、要支援者との間にトラブルが生じた場合には、地域包括支援センターではなく、その指定介護予防支援事業者が責任を負います。
当初の申請受付について
指定希望日 | 提出期限 |
---|---|
令和6年9月1日 | 令和6年7月20日 |
令和6年10月1日以降 | 指定希望日の40日前 |
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410