地域密着型サービス事業者等の変更届について

更新日:2024年4月4日

このページでは、地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者の変更届についてご案内しています。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の変更届についてはこちらのページを、都道府県が指定等を行うサービスについては都道府県にご確認ください。
また、介護給付費算定に係る体制等に関する届出(介護報酬の加算等の変更)についてはこちらのページをご確認ください。

変更の届出について

介護保険サービス事業者は、住所や名称、運営規程などその指定の内容に変更があったときは、変更の届出を行う必要があります。本ページの内容を踏まえ、適切に届出を行ってください。
詳しい変更事由とその提出書類については、下記「提出書類の様式、参考書式等」から確認してください。
なお、地域密着型通所介護事業者であって、併せて介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの指定を受けている場合は、それぞれの届出が必要ですので、留意してください。

事前相談について

次の内容に関する変更は、設備基準や利用定員を確認する必要があるため、変更前の検討段階時に必ず相談してください。

  • 事業所の所在地
  • 事業所の専用区画(事業所内のレイアウト変更等)
  • 利用定員、入居定員

事前相談時の資料

  • 事業所の平面図(備品等の設置場所を記載したもの)
  • 関係部署との相談記録(注記)所在地変更の場合のみ。
  • 従業者の勤務形態一覧表(注記)定員変更の場合のみ。

届出の期限について

変更のあった日から10日以内

提出方法

原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」から提出してください。
ただし、やむを得ず国システムを利用できない場合は、Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)または郵送、持参も可能とします。
(注記)電子メールやファックスによる提出は不可とします。

  • 国システムによる場合

国システムによる電子申請は下記の二次元バーコード「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について内の「システムへのログイン」からアクセスできます。

所沢市ホームページ「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始についてのQRコードです。
国システム二次元バーコード:「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

  • 国システム以外による場合

1.所沢市電子申請・届出サービス(「印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)」の「指定内容の変更届出」を参照)
2.郵送
3.持参
(注記)上記2及び3の場合は下記「お問い合わせ」に掲載の住所に提出してください。

提出書類の様式、参考書式等

変更届出における提出書類のうち本市の様式及び参考様式は下記ページをご参照ください。サービス種別ごとに掲載しております。
また、サービスごとの届出が必要となる変更事項をまとめた提出書類一覧も下記ページに掲載しております。
新規ウィンドウで開きます。【介護サービス事業者向け】様式集

留意事項

複数の事項に変更がある場合

複数の事項に変更がある場合で、変更年月日が同一であるときは、1つの変更届にまとめることができます。なお、重複する添付書類がある場合は1部のみ提出してください。

法人一括での届出

複数の地域密着型サービス事業所等を運営している法人について、法人に関する変更があった場合は、複数の事業所について一括の変更届を行うことができます。
「地域密着型サービス事業者等変更届出書」の「サービスの種類」欄には「別紙事業所一覧表のとおり」と記載し、必要な添付書類と併せて1部ご提出ください。

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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