パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

更新日:2024年11月12日

所沢市は、多様な性の在り方に関する理解を促進し、市民一人ひとりが多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、「所沢市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始しました。

所沢市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは

この制度は一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして認め合い、協力し合う関係であることを市に届け出ると、市から「届出受理証明書」及び「届出受理証明カード」を交付する制度です。お二人のどちらか一方と生活を同じくする子どもや親がいる場合には、その方も含めた関係性を届け出ることができます。


この「届出受理証明書」や「届出受理証明カード」で、行政や民間のサービス、社会的配慮を受けやすくするものです。


この制度は、法律上の権利・義務を生じさせるものではありませんが、制度実施後も他自治体や事業者等と連携しながら制度の趣旨を浸透させ、より効果が高まるように努めていきます。

届出をすることができる方

届出をされるお二人が、以下のすべての要件を満たす必要があります。


  1. 成年に達していること

満18歳以上の方


  1. 所沢市に住所があること、又は3か月以内に所沢市に転入を予定していること

お二人がそれぞれ市内在住であれば、同居している必要はありません。


  1. お二人が民法に規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと

【注記】直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族。ただし、養子縁組によって近親者となった者は除く。
届出できない続柄(ここに記載された続柄の方は届出ができません)

婚姻できない続柄


  1. 配偶者がいないこと

法律上の婚姻関係がない場合でも、事実上婚姻関係と同様の状態にある方(事実婚の方)はこの制度を利用できません。


  1. 届出する方以外とパートナーシップ関係がないこと

届出に必要な書類

所沢市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)(PDF:64KB)

事前記入、当日記入のどちらでも可能です。


その他、届出を行う際は下記の3種類の書類が必要です。

【注記】必ず必要書類がすべてそろってから、窓口にお越しください。


  1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 届出日以前3か月以内に発行されたもの(同一世帯の場合は一通で可能です。)
  • 転入予定の場合は、転入後速やかに住民票の写し等市内への転入を証明する書類を提出してください
  • ファミリーシップの届出を希望する場合は、対象者も含めた写しを提出してください(続柄と居住地の確認を行います)

  1. 婚姻をしていないことが確認できる書類
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や独身証明書のこと
  • 届出日以前3か月以内に発行されたもの
  • 外国籍の方は、婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください

【注記】戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)について、所沢市以外に本籍がある方については、本籍地の市区町村に請求・お問い合わせください。また、郵送等で請求する際には、手元に届くまでに時間がかかる場合がございますので、ご注意ください。


  1. 顔写真付きの本人確認書類
  • 内容として、氏名、生年月日、住所が確認できるもの
  • 主にマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券等のこと。その他官公署が発行した免許書、許可書、資格証明書等でも可
  • 有効期限のあるものは、有効期限内のものに限る



また、次の書類については、該当する方のみご用意ください。


  1. (通称名使用希望者のみ)通称名を日常生活で使用していることを確認できるもの
  • 郵便物(住所が記載されたものに限る)や被保険者証、顔写真付きの社員証等、通称名を日常的に使用していることを確認できるもの

  1. (同居していない子や親等をファミリーシップ対象者として届出する場合)生計を同じくしていることが確認できるもの
  • 届出をする子や親等と生計を同じくしていることが確認できるもの。詳細はお問い合わせください。

届出の手続きの流れ

1. 届出を希望する日の一週間前までに届出日時を予約

〈連絡先〉所沢市 企画総務課 男女共同参画室
電話:04-2998-9150 (平日の午前8時30分から午後5時15分)
E-mail: a9150@city.tokorozawa.lg.jp


〈予約方法〉 電話、メール、もしくは下記の申込フォームから予約してください。


〈お伝えいただく内容〉 お名前 / 住所 / 生年月日 / ご連絡先 / 届出希望日時 / 届出内容


  • 届出内容や必要書類等の確認、予約日時の確定を行います。
  • メールの場合も、担当課から折り返しご連絡させていただきます。
  • 届出の対応時間は、年末年始(12月29日から1月3日)および祝祭日を除く、月曜から金曜の8:30~17:15です。
  • 土日の届出は事前にご相談ください。

2. パートナーシップ・ファミリーシップの届出

  • 予約した日時に届出をするお二人揃ってお越しください。
  • 届出には必要書類を忘れずご持参ください。
  • 届出はプライバシー保護のため、個室で対応いたします。

3. 届出書類の審査・受理証明書等の交付

  • 届出後、提出書類について要件が満たされているか確認します。
  • 書類に不備がない場合、届出日から概ね1週間以内に「届出受理証明書」「届出受理証明カード」を交付します。
  • 交付は企画総務課窓口でのお渡し、もしくは郵送となります。
  • 窓口でのお渡しを希望の方には、準備が整い次第担当からご連絡します。
  • 受理証明書等の郵送での交付をご希望の場合は、事前にご相談ください。

パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の手続きイメージ

市民・事業者の皆さまへ

本制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、この制度を通じて市民・事業者の皆さまのご理解・ご協力を得ながら、一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指していきます。


なお、この制度を利用する方の性の在り方(性自認や性的指向等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。

パートナーシップ・ファミリーシップの届出によって利用できる市のサービス

制度利用の手引き・要綱・様式等

届出受理証明書等の再交付、内容変更、返還

届出受理証明書等を破損・紛失したとき(様式第4号)、届出の内容に変更があったとき(様式第5号)、パートナーシップを解消するとき等(様式第6号)は、申請や届出をしてください。

パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に係る自治体間連携

所沢市は、制度利用者の負担軽減のため、近隣市をはじめとする全国の複数の自治体と連携しています。
これにより、連携する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続きで引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけます。


【注意】
パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるもので、要件や手続はそれぞれ異なります。
また、この連携により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。
転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。


連携自治体についてはこちらをご覧ください。

連携している自治体から所沢市に転入する場合の手続き

届出に必要な書類を準備してください。
所沢市パートナーシップ・ファミリーシップ届出に係る継続申告書(様式第1号の2)(PDF:100KB)
事前記入、当日記入のどちらでも可能です。



その他、届出を行う際は下記の3種類の書類が必要です。
【注記】必ず必要書類がすべてそろってから、窓口にお越しください。

  1. 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」等
  2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  3. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

書類の準備が出来ましたら、通常の届出と同様に手続きを行ってください。
ご不明点がございましたら、企画総務課男女共同参画室まで、お問い合わせください。

所沢市から連携している自治体へ転出する場合の手続き

所沢市に届出受理証明書等を返還する必要はありません。
転出先の自治体における届出受理証明書等の交付手続は、当該自治体のホームページ等でご確認ください。

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お問い合わせ

所沢市 経営企画部 企画総務課 男女共同参画室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9150
FAX:04-2994-0706

a9150@city.tokorozawa.lg.jp

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