先端設備に関する固定資産税の特例について
更新日:2021年9月1日
固定資産税の特例
地方税法の規定により、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)として、市の条例で定めるところにより、一定の固定資産にかかる固定資産税が軽減されます。
所沢市では、以下の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備に対する固定資産税について、課税標準額を3年間、ゼロとする軽減措置を適用しているところです。
特例適用の要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
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取得時期※1 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日 |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 [設備の種類(最低取得価格/販売開始時期)] 機械装置(160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(30万円以上/6年以内) 建物附属設備※2(60万円以上/14年以内) 事業用家屋※3(120万円以上) 構築物(120万円以上/14年以内) |
その他 | 生産・販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
※1 生産性向上特別措置法に基づき認定された設備(平成30年6月6日(事業用家屋及び構築物については令和2年4月30日)から令和3年3月31日までに取得したもの)については、特例対象として経過措置中
※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※3 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に定められた計画です。
先端設備等導入計画について市の認定を受けた中小企業者は、それに基づいて取得した一定の先端設備について固定資産税(家屋・償却資産)の特例措置を受けることができます。
※先端設備等導入計画の制度活用の詳細は、下記の産業振興課のページをご覧ください。
必要書類
市の計画認定のために産業振興課に提出する書類のほか、次の書類も必要となります。
- 生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
- 先端設備等に係る誓約書(1を追加提出する場合に必要)
- 課税標準の特例申告書
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
※固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記4及び5も必要。
関連リンク
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイト)
中小企業庁ホームページ内の制度紹介ページ
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409