長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について
更新日:2024年8月16日
1制度の概要
一定の要件を満たすマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、「長寿命化工事」という。)が実施された場合、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
2要件・対象
以下、マンションや工事の要件全てを満たす必要があります。
(1)対象となるマンション
- 築後20年を経過したマンション。
- 当該のマンションが、住居・店舗・事務所等で10戸以上の区分所有がある建物であること(ただし、住居部分以外にかかる固定資産税は減額できません。)。
- 長寿命化工事(後述「(2)対象となる工事」全て)を過去1回以上適切に実施していること。
- 長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金の確保等をしていること。具体的には以下1・2のいずれかを行っている場合。
- 市から認定を受けた管理計画認定マンションのうち、修繕積立金の額を、令和3年9月1日以降に管理計画の認定基準まで引き上げたマンション。
- 市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを適切に行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンション。
長寿命化工事の内容や、修繕積立金の引き上げ額等詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。(外部サイト)
(2)対象となる工事
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、2回目以降の以下の長寿命化工事全てが完了したこと。
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
長寿命化工事の要件や詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください(外部サイト)
(3)その他
耐震住宅適合住宅に係る固定資産税の減額措置、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額措置等の減額制度を同時に受けていないこと。
3減額の内容
固定資産税額(当該建物かつ申請した区分所有者の居住用部分(100平方メートルまで))の1/3を減額します。工事完了日に属する年の次年度分について、申請があった所有者の課税分のみ減額します。
4申請期限・申請方法について
(1)申請期限
工事完了日から3カ月以内に行ってください。
(2)申請方法
後述の必要書類を揃えて、所沢市資産税課へ提出・ご申請ください。なお、マンションの管理組合で取りまとめた提出の場合、後述5の(2)及び(3)は建物1棟につき1部ずつのみご提出ください。
5必要書類
以下の場合に分けてご提出ください。(2)・(3)の証明書の記載要領は、をご参照ください。
(1)共通で必要なもの
- 長寿命化に資する大規模工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
【様式】長寿命化に資する大規模工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書(ワード:16KB)
(2)管理計画認定マンションの場合に必要なもの
- 総戸数が10戸以上であることを証する書類(登記事項証明書等)
- 管理計画認定通知書(市で認められた通知書をご持参ください)
- 過去工事証明書
- 修繕積立金引上証明書
- 大規模の修繕等証明書
(3)長期修繕計画に係る助言または指導を受けたマンションの場合に必要なもの
- 総戸数が10戸以上であることを証する書類(登記事項証明書等)
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 助言・指導内容実施証明書
【様式】助言・指導内容実施証明申請書、証明書(ワード:22KB)
6証明書等の発行機関
(1)過去工事証明書・修繕積立金引上証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
(2)大規模の修繕等証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた動向に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
(3)助言・指導内容実施等証明書
- 所沢市都市計画課
(4)登記事項証明書
- 各法務局
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409