後期高齢者医療制度について
更新日:2024年5月21日
高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、平成20年4月1日から75歳以上(65歳以上で障害認定を受けた方を含む)の後期高齢者を対象としまして、独立した後期高齢者医療制度が創設されました。
本制度は、急速な高齢化の進展、経済の低成長、老人医療費の増加といった医療を取り巻く環境の変化が著しいなか、医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくために、給付と負担の均衡を図るとともに、世代間の負担の公平性を図ることにより、保健基盤の安定化と国民皆保険制度を堅持することを目的に創設されたものです。
運営主体
都道府県単位ですべての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となり、市役所では窓口業務と保険料の収納を行います。
埼玉県においては、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
対象者(被保険者)
- 75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
- 一定の障害がある65歳から74歳で申請して認定を受けている方(任意加入)
- 住所地特例制度の対象の方
住所地特例制度とは
埼玉県外の施設に入所等の方で、下記に該当する方は所沢市後期高齢者医療保険の被保険者になります。
- 所沢市から埼玉県外の下記住所地特例施設に転出をした方
- 埼玉県外の下記住所地特例施設に入所等の方で、後期高齢者医療保険に加入する前に、住所地特例制度により所沢市国民健康保険の被保険者だった方(ただし、平成30年4月1日以降に75歳になる方に限る)
住所地特例施設
- 障害者総合支援法に規定のある障害者支援施設
- 児童福祉法に規定のある児童福祉施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 老人福祉法に規定のある養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法に規定のある特定施設または介護保険施設
- 病院または診療所
加入の手続きについて
75歳以上の方(生活保護受給者を除く)は、加入の申請は不要です。
75歳の誕生日前に被保険者証が書留郵便で送付されます。
75歳の誕生日からは送付された被保険者証を医療機関へ提示してください。
保険料
- 保険料は原則として被保険者全員の方に納めていただきます。
- 保険料の納付方法は原則として特別徴収(年金からの差し引き)になります。ただし、申し出により普通徴収(口座振替)に変更することも可能です。
医療機関にかかるとき
- 医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
- 負担割合の概要については埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061