「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」及び「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」の一部を改正します

更新日:2025年9月26日

所沢市では、「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」を平成23年に策定してから10年以上が経過していることに伴い、社会情勢等の変化に対応し、より一層良好な景観を形成していくため、景観計画の改定を行いました。
主な変更点として、景観ゾーン区分の変更や事前協議制度の創設、景観形成基準の変更等を行い、景観計画に関する手続きを定める「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」についても、改正を行いましたのでお知らせいたします。
改定後の景観計画及び改正後の景観条例は、令和8年1月1日から施行します。

主な変更点

新たな景観ゾーンとして「工業・産業系市街地景観ゾーン」を創設しました

本市において、工業・産業系の土地利用を推進しているエリアを「工業・産業系市街地景観ゾーン」として新たに設定し、景観形成基準(配慮事項及び色彩基準)を設けました。対象となるエリアは三ケ島工業団地周辺地区(用途地域が工業地域の地区)で、届出対象行為は既存の他のゾーンと同じです。

配慮事項及び色彩基準

届出対象行為

高さが10メートルを超える建築物の建築等
敷地の面積が500平方メートル以上の建築物の建築等
高さが10メートルを超える工作物の建設等

新たに事前協議制度を創設しました

届出対象行為のうち、大規模な行為については、景観法に基づく届出の前に事前協議が必要となります。
事前協議の申請時期は行為の着手の90日前までです。

事前協議手続フロー

対象行為

建築物の建築等で、建築面積3,000平方メートル以上のもの又は延べ面積10,000平方メートル以上のもの

新たに工業・産業系大規模建築物の基準を創設しました

近年の市内における工業・産業系大規模建築物の立地の増加に伴い、新たに工業・産業系大規模建築物に特化した景観形成基準を設けました。
工業・産業系大規模建築物に該当する場合は、景観ゾーンにかかわらず、工業・産業系大規模建築物の景観形成基準(配慮事項及び色彩基準)が適用されます。

工業・産業系大規模建築物の対象

工場・倉庫等の建築物で、建築面積が3,000平方メートル以上のもの又は高さが10mを超えるもの

配慮事項及び色彩基準

既存の3つの景観ゾーンの色彩基準を一部変更しました

新たな景観ゾーンにおける景観形成基準の新設に伴い、既存の「住居系市街地景観ゾーン」「商業系市街地景観ゾーン」「農地・丘陵地景観ゾーン」の3つのゾーンについても色彩基準の見直しを行いました。

色彩基準 変更前後対照表

所沢市ひと・まち・みどりの景観計画改定版

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

a9192@city.tokorozawa.lg.jp

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