旧暫定逆線引き地区(北中地区・牛沼地区・上山口地区)の用途地域の廃止に伴うゾーン区分の変更について
更新日:2021年4月1日
本市では、平成23年7月1日に『所沢市ひと・まち・みどりの景観計画』及び『所沢市ひと・まち・みどりの景観条例』を策定・制定し、市民・団体・事業者及び市の協働による『所沢らしい景観』の形成を進めています。
このたび、令和3年4月1日(木曜)に以下の地区において都市計画を変更したことから、景観法に基づく届出における当該地区のゾーン区分を「住居系市街地景観ゾーン」から「農地・丘陵地景観ゾーン」に併せて変更します。
なお、ゾーン区分の変更については、届出日を基準とします。
※令和3年4月1日以降に届出をする場合は、農地・丘陵地景観ゾーンの基準で計画をお願いします。
景観計画区域とゾーン区分
所沢市全域を景観計画区域とし、景観特性等により3つの景観ゾーンに区分しております。
住居系市街地景観ゾーン | 用途地域の指定のある区域 (商業系市街地景観ゾーンを除き、一部に用途地域の指定のない区域を含む。) |
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商業系市街地景観ゾーン | 所沢駅周辺の中心市街地ならびに西所沢駅、新所沢駅、小手指駅、狭山ヶ丘駅および東所沢駅周辺における商業系用途地域(商業地域・近隣商業地域)の区域 |
農地・丘陵地景観ゾーン | 用途地域の指定のない区域 (一部を除く。) |
景観形成基準
景観形成基準には、建築物および工作物の配慮事項と色彩基準があります。
- 配慮事項 建築物の建築等および工作物の建設等の際に配置や外壁等の形態意匠に関して配慮する事項
- 色彩基準(勧告および変更命令基準) マンセル表色系を採用して、建築物の外壁および工作物の外装の基調色、補助色、強調色や屋根の色彩について定めた基準および面積比
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163