都市再開発の方針
更新日:2024年7月26日
変更の必要性
平成12年の都市計画法改正により、これまで「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」の一部であった都市再開発の方針を、独立した都市計画として定めることとなりました。
所沢市においては、昭和58年に「所沢市都市再開発方針策定調査」を行い、また、昭和63年には、「中心市街地再開発事業街区整備基本計画」を定めています。その後、平成10年12月に旧「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」において概ね5年以内に再開発事業等が実施される地区として、3地区を2項地区(注)として位置付けました。
今回の法改正に伴い、社会経済情勢の変化を捉え、県南西部・多摩北部にまたがる地域の中核的都市として自立的な発展を目指し、既成市街地の再構築を計画的に進めるため、「所沢都市計画都市再開発の方針」を変更しました。
(注)2項地区
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第2項(下の条文をご確認ください)にいう再開発を促進すべき地区のこと
(都市再開発方針)
第二条の三 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならない。
一 当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針
二 前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要
2 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならない。
3 (略)
変更の内容
変更前
- 銀座地区…約13.8ヘクタール
- 庁舎跡地地区…約2.3ヘクタール
- 日東地区…約7.6ヘクタール
現在
- 銀座地区(元町北地区・庁舎跡地地区を含む)…約16.1ヘクタール
- 日東地区…約7.3ヘクタール
- 所沢駅西口地区…約9.6ヘクタール
詳しくは、埼玉県ホームページの「県内の都市再開発方針」でご案内しています。
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所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
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