新規指定・指定更新申請・廃止・休止・再開の届出について
更新日:2025年2月27日
目次
共通事項
適用範囲
このページで案内する内容は、次のサービスの種類について適用します。
本ページで案内するサービス種類一覧 | |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間対応型訪問介護 |
地域密着型通所介護 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
居宅介護支援 | 介護予防支援 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(注) | 地域密着型特定施設入居者生活介護(注) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(注) | 訪問型サービス |
通所型サービス | - |
(注)が記載のサービスについては総量規制となっておりますので、新規指定の場合は、指定の前に公募等により選定される必要があります。
注記:申請及び届出については、指定を受けたい或いは受けた事業(サービス)ごとに手続きを行う必要があるため気を付けてください。
提出方法
申請・届出種別 | 提出方法 |
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1.新規指定申請 | 事前相談後、個別にお知らせ |
2.指定更新申請 | 電子申請・届出システム(国)(外部サイト) |
3.廃止・休止・再開届出 | 電子申請・届出システム(国)(外部サイト) |
- 注記1:法改正により、原則、国の電子申請・届出システムで申請・届出を行うこととなりましたが、やむを得ない理由(ID申請中等)により利用ができない場合には、市の電子申請・届出サービスから提出をしてください。
- 注記2:電子メールやファックスによる申請は不可とします。
提出書類一覧(ダウンロード用)
本市の提出書類一覧及び様式、参考書式等は下記ページを参照してください。
1.新規指定について
所沢市内において、事業所を開設する場合には、事業所ごとに本市の指定を受ける必要があります。
必ず確認していただきたい事項
指定申請前に必ず確認していただきたい事項を別添にまとめました。必ずご一読ください。
【地域密着型(介護予防)サービス】指定申請前に必ず確認していただきたい事項(PDF:164KB)
【介護予防・日常生活支援総合事業】指定申請前に必ず確認していただきたい事項(PDF:176KB)
(注記)地域密着型(介護予防)サービスと介護予防・日常生活支援総合事業でそれぞれ確認事項が異なるため、両方の指定を希望する場合はそれぞれ確認してください。
新規指定までの流れ
- (注記)「01 事前相談」及び「02 申請」に記載の地域密着型(介護予防)サービス及び介護予防支援について、指定を希望する場合は「所沢市地域密着型サービス事業に係る事前相談について(こちらからダウンロード)(ワード:18KB)」を作成し、事前相談までにデータで提出してください。また、当該サービスは指定前までに所沢市高齢者福祉計画推進会議に諮る必要があるため余裕をもった提出をお願いします。
介護予防支援の指定にあたっては、「介護予防支援事業者の新規指定について」をあわせて確認してください。
指定全般に係る留意事項
・不正な手段により指定事業者の指定を受けた場合や人員基準・設備基準・運営基準に従って事業を運営することができない場合、帳簿書類の提出等に虚偽の報告をした場合等には、介護保険法78条の10、或いは84条、115条の19、115条の45の9の規定により、指定権者は、指定事業者の指定取消し等を行うことができます。
・法令、条例、要綱等の各種規定を遵守し、適切な指定申請の事務や事業運営を行っていただきますようお願いします。なお、所沢市で定めた条例や要綱等は下記の関連リンク「所沢市例規集」から確認できます。また各基準等について留意いただきたい事項の概要を所沢市ホームページ「〈介護保険事業者向け〉所沢市における特に留意すべき基準等の取扱いについて」に掲載しています。下記「関連リンク」から参照できますので、参考にしてください。
提出方法・提出書類
以下から確認できます。
2.指定更新申請について
指定には有効期間があり、有効期間を満了すると、その効力を失うこととされています。
このため、有効期間満了後も、引き続き事業所の運営やサービス提供を行う場合には、指定を更新更新する必要があります。
申請前に必ず確認していただきたい事項
【指定内容に変更がある場合の取扱いについて】
- 変更届の届出事項(運営規程や専有区画等)に変更がある場合は、指定更新をする前に変更届を提出してください。
(注記)指定更新は、指定内容を引継ぎ、指定有効期間を新たに設定するものです。変更届の届出事項である内容を指定更新申請により変更することはできません。
指定更新申請の流れ
提出方法・提出書類
以下から確認できます。
3.廃止・休止・再開の届出について
所沢市から指定を受けた事業を廃止又は休止しようとするときは、予め所沢市に届出を行う必要があります。
留意事項
- 当市から補助金を受けている事業所を廃止・休止する場合
- 返還金がある事業所を廃止・休止する場合
上記の場合は届出を提出する前に事前相談が必要です。
廃止又は休止する日の半年前までに予め所沢市に相談してください。
(注意)事業譲渡により運営法人等が変更となる場合も譲渡元法人等による廃止の届出と、譲渡先法人等による新規指定の申請が必要です。新規指定の手続きには申請書類の審査等で時間を要する場合がありますので余裕をもって予め介護保険課に連絡してください。
休止した事業の再開について
休止した事業を再開したときは、再開した日から10日以内に再開届の提出が必要となります。
また、事業を休止した時点から、変更届出が必要な事項に変更が生じている場合は、併せて変更届を提出してください。
提出方法等は上記「提出方法・提出書類」から確認できます。
介護職員処遇改善加算を算定している事業所の廃止・休止について
【廃止の場合】
介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合、変更届出書や介護職員処遇改善実績報告書又は介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要となります。具体的な届出例を示しますので、遺漏なきよう対応してください。
なお、当該実績報告書の様式等については、上記「提出書類一覧」の当該ページからダウンロードすることができます。
廃止する事業所の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出例(PDF:108KB)
【休止の場合】
算定年度終了後に介護職員処遇改善実績報告又は介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要となります。詳細は、次のファイルをご参照ください。
休止する事業所の介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について(PDF:350KB)
提出方法・提出書類
廃止・休止をしようとする日の1カ月前までに書類を提出してください。
関連リンク
〈介護保険事業者向け〉所沢市における特に留意すべき基準等の取扱いについて
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
