同一建物減算の届出について(訪問型サービス)
更新日:2025年2月27日
令和6年度の報酬改定に伴い、「訪問型サービス A2」(以下、「訪問型サービス」という)の同一建物減算について、新たに体制の届出が必要な減算となるとともに、区分も追加されました。
また、新たな区分である12%減算については、年に二回、全ての訪問型サービス事業所において該当するかを判定し、該当する場合には市に届出が必要となります。なお、該当しない場合においても割合の計算結果を記載した書面(下記の所定の様式)を2年間保存することが必要です。
訪問型サービスにおける同一建物減算の各区分
項番 | 区分 | 算定要件 |
---|---|---|
1 | 10% | 以下の(1)、(2)のどちらかに該当する場合 |
2 | 15% | 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に、訪問型サービスを提供した場合 |
3 | 12% | 正当な理由なく、事業所において算定月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合が100分の90以上である場合 |
12%減算の判定期間と届出期限
期間 | 判定期間 | 減算適用期間 | 届出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日 | 10月1日から3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 | 3月15日 |
(注釈)届出期限について、当該日が閉庁日であっても電子申請の場合は記載のとおり受け付けます。やむを得ず電子申請が不可能な場合の提出期限については、当該日が閉庁日の場合、その前営業日を期限とします。
12%減算の判定方法
事業所において、判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合は12%減算となります。
計算式 以下の(A)÷(B)で計算
判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者数=(A)
判定期間に訪問型サービスを提供したすべての利用者数=(B)
(注釈)(A)、(B)ともに利用者数は利用実人員とします。
注意事項
- 利用者に要介護者(訪問型サービスではなく訪問介護を提供した利用者)は含めません。
- 割合が90%以上の場合のうち、15%減算に該当する場合(事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に、訪問型サービスを提供した場合)は15%減算が適用されます。
正当な理由がある場合
割合が90%以上である場合にも、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合は、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」により、市に届け出る必要があります。
なお、その理由について市が不適当と判断した場合は、12%減算が適用されます(15%減算に該当する場合を除く)。
正当な理由に該当する例(留意事項通知より)
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
同一建物減算の区分を変更する際の提出書類
様式は、市ホームページの「【介護サービス事業者(総合事業含む)向け】様式集」内 「2.体制等に関する届出 」からダウンロードできます。
1 | 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉」 |
---|---|
2 | 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」 |
3 | 「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」 |
提出方法
電子申請・届出システム(国)(外部サイト)から提出してください。
- 注記1:法改正により、原則、国の電子申請・届出システムで申請・届出を行うこととなりましたが、やむを得ない理由(ID申請中等)により利用ができない場合には、市の電子申請・届出サービスから提出をしてください。
- 注記2:電子メールやファックスによる申請は不可とします。
参考資料
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」からリンクを掲載しております。
本件のQ&Aについては、問9から問13に掲載されております。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
