国民年金保険料学生納付特例申請書
更新日:2023年4月1日
国民年金保険料の学生納付特例制度
国民年金に加入し、何らかの事情で保険料の納付が困難な20歳以上の学校教育法に規定する大学・専門学校等の学生(海外の学校は除く。)の方は学生納付特例制度をご利用ください。学生ご本人の申請により、日本年金機構の承認を受ければ保険料の納付が猶予されます。
この制度を利用することで、将来の年金を受給できる権利を確保するだけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するために求められる一定期間の保険料納付要件に含めることができます。
なお、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が減少した方に向けた臨時特例による学生納付特例の申請手続きが令和2年5月から始まりました。本臨時特例の対象期間は令和5年3月までの期間となります。手続き先は、市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または所沢年金事務所に直接または郵送です。詳しくはこちらをご確認ください。
申請先と必要書類
申請先
- 市民課国民年金担当(市民課8番窓口)やまちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)、年金事務所の窓口
- 日本年金機構の指定を受けた大学等へ直接申請(指定の有無は大学等でご確認ください。)
- 市民課国民年金担当または年金事務所まで郵送
必要書類
- 学生納付特例を申請する際の必要書類は「免除(納付猶予)・産前産後免除・学生納付特例申請のしかた」をご確認ください。学生証の写しのほか必要な添付書類がある場合は、申請書と一緒に持参または郵送してください。(郵送申請する場合は窓口のように本人確認が十分できないため、運転免許証などの本人確認書類の写しを同封してください。また、申請書の記載や添付書類等の不備がないようお願いします。)
- 臨時特例による学生納付特例を申請する際の必要書類についてはこちらをご確認ください。
申請時にご注意いただきたいこと
- 申請書の記載は記入例(申請書2枚目)を参考にご記入ください。
- 申請するにあたり注意事項(申請書5枚目)をご確認ください。
- 申請は年度(4月から翌年3月まで)ごとに必要です。翌年度以降も引き続き学生納付特例を希望する場合は、年度ごとに申請してください。申請年度の翌年3月に日本年金機構から次年度申請用のはがきが届いた方は返送することにより次年度の申請が可能です。次年度用のはがきで申請する場合は、学生証等の添付は必要ありません。
- 20歳の方で国民年金の加入と同時に学生納付特例を申請する場合、申請期間は「20歳到達により国民年金に加入した月から翌年3月まで」です。
- 申請月から2年1か月前までさかのぼって申請できます。
- 学生納付特例が承認されてから、10年以内であれば追納(さかのぼって納付する)ことが可能です。
- 申請書のダウンロードに時間がかかることがあります。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061