郵送による転出届
更新日:2024年12月6日
郵送で、転出の届出をする際に使用する書式です。
転出届等をポストに投函いただいてからお手続きが完了するまでには、郵便事情にもよりますが、1週間から10日ほどかかります。
(注釈)国内に転出する方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイト)を利用してオンラインでの届出が可能となりました。マイナポータルにてお手続きされた方は転出届を郵送いただく必要はありません。
届出に必要なもの
1.転出届
下記「郵送による転出届」をダウンロードして使用いただくか、便箋などに必要事項を記入してください。
【必要事項】
- 届出人氏名
- 届出人の日中ご連絡の取れるお電話番号
- 異動(引越し)した日
- 所沢市での住所・世帯主氏名
- 新しい住所・世帯主氏名
- 異動する人全員の氏名及び生年月日
- (マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの方のみ)「転入届の特例」(下記参照)の希望の有無
(注釈)届出人は本人または同一世帯の方に限ります。代理人による届出はできません。
(注釈)国外に転出する場合は、届出にメールアドレスもご記入ください。
(注釈)届出人の自署または記名押印が必要です。
2.本人確認書類のコピー
届出人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書、在留カード等(有効期限内のもの)のコピーを同封してください。
3.返信用の封筒
切手を貼って、宛名と宛先(所沢市での住所またはお引越し先の新住所のいずれか)を記入したものを同封してください。
(注釈)国外に転出する場合や、「転入届の特例」(下記参照)を希望される方は、「転出証明書」の発行はありませんので、返信用封筒は不要です。
(注釈)ご返送する転出証明書はマイナンバー(個人番号)を含むため簡易書留の使用を推奨しています。
4.(お持ちの方のみ)印鑑登録カード
所沢市で登録された印鑑登録は、転出日をもって消除されます。
印鑑カードは、届出に同封し所沢市に返却していただくか、ご自身でハサミをいれて処分してください。
5.(国外に転出する方のみ)出国日が確認できる資料
国外に転出する方ですでに出国されている方は、パスポートの出国日が確認できるページのコピーを同封してください。
送付先
〒359-8501
埼玉県所沢市並木1丁目1番地の1
所沢市役所市民課宛て
「転入届の特例」を希望される方へ
他市町村への住所異動を行う場合、前住所地の市区町村役場で転出の届出を行い、「転出証明書」という紙の証明書の発行を受ける必要があります。「転出証明書」は新しい住所地で転入の届出をする際に必要になります。
ただし、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、「転出証明書」ではなく、カードを利用して転入の届出を行うことができます。このことを「転入届の特例」といいます。
「転入届の特例」を希望される場合には、返信用の封筒の同封を省略いただけます。
詳しい内容につきましては、「転入届の特例について(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の特例)」をご覧ください。
「転入届の特例」を利用する際の注意事項
- 住所異動される方の中に、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けている方が一人でも含まれる場合は利用いただけます。
- 希望される方は、「郵送による転出届」の「転入届の特例を希望する」の欄にチェックをしてください。便箋等で届出される方は、届出に「転入届の特例希望」とご記入ください。
- 転入の届出の際に、カードの4桁の暗証番号が必要となります。暗証番号を3回入力ミスすると、ロックされてしまいますのでご注意ください。
- 異動日(お引越し日)から14日以上経過している場合、受付することができません。
- カードを紛失している場合は利用できません。
- カードの廃止、一時停止手続きを行っている方は利用できません。
- 「転入届の特例」は所沢市から従来の転出証明書に記載されていた情報を、住基ネットの専用回線を通じて、新しい住所地に送信する仕組みです。転入先市町村に情報が反映されるまでお時間がかかります。余裕をもって、転出の届出をしていただきますようお願いいたします。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
住所異動後もマイナンバーカード・住基カードを継続してご利用できます。詳しい内容につきましては、「マイナンバーカードの各種手続きについて」をご確認ください。
(注釈)異動日(お引越し日)から14日を経過して転入の届出を行った場合、カードが失効しますのでご注意ください。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2995-3190