【3月13日(月曜)より】職員は基本マスクを外して対応します

更新日:2023年3月8日

概要

 新型コロナウイルス感染症に係る職員のマスク着用について、感染症法上の位置づけ変更及び、国から発出された通知を受けて、下記の通り取扱いを変更いたします。

基本的な考え方

職場においては、マスクを外すことを基本とします。

理由

 常にマスクを着用する社会生活が長期に及んでおり、特に年少の子どもたちの成長への影響を鑑み、コロナ禍以前では当たり前にできていた非言語によるコミュニケーションを取り戻すため、公の立場で果たす役割として上記の方針を定めました。
※ただし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いるものではありません。以下の場合は、マスクの着用を継続することは考えられます。
 ・花粉症や風邪等の予防による着用
 ・高齢者等重症化リスクが高い市民との接触機会が多い等、感染対策上マスクの必要性が高いと所属において判断した場合
 ・本人や同居親族に基礎疾患がある場合 など
 今後、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼び掛けることも想定されます。

適用期間

令和5年3月13日(月曜)から

問い合わせ

総務部職員課
電話:04-2998-9048

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