寄附金の税控除について

更新日:2024年11月1日

ふるさと納税には税制の優遇制度があり、寄附金が所得税・住民税の控除の対象となります。

控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附に限ります。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合は、本来、所得税から控除すべき相当分を翌年度の住民税から控除されることとなります。

所得税の控除については、お近くの税務署へ
住民税の控除については、お住まいの市区町村の住民税担当課(所沢市の場合は市民税課)へお問い合わせください。

控除額の計算


1.所得税
寄附金の一部が所得税から控除されます。
【1】所得税からの控除
(寄附金額-2,000円)×所得税率
注)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40パーセントが限度です。


2.住民税
寄附金の一部が住民税の所得割から控除されます。
控除される額は次の金額を合算した額となります。
【2】住民税からの控除(基本分)
(寄附金額-2,000円)×10パーセント
注)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30パーセントが限度です。


【3】住民税からの控除(特例分)
(寄附金額-2,000円)×{90パーセント-0パーセントから40パーセント(所得税の限界税率)}
注)住民税所得割額の20パーセントを限度として、所得税と住民税(基本控除額)により控除できなかった額の全額が控除されます。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 財政課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9030
FAX:04-2994-0706

a9030@city.tokorozawa.lg.jp

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