ふるさと納税ワンストップ特例制度
更新日:2024年12月24日
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の団体へ申請することにより、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
この制度を利用できる方は、次の1及び2に該当する方です。
- 確定申告及び市民税・県民税の申告をする予定のない方
- 1月1日から12月31日の間の寄附先が5団体以下の方
注記1:確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請を行ったとしても申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算して確定申告を行う必要があります。
注記2:申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
申請方法
オンラインによる申請
自治体マイページの登録(無料)をすると、オンラインで申請を完結させることができるため、紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出が不要となります。
郵便による申請
【記入例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:101KB)
- 申請書に添付する書類
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードの写し(表と裏)
マイナンバーカードをお持ちではない方(1と2両方必要です)
- 通知カード、個人番号付き住民票のいずれかの写し
- 運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他顔写真付きの身分証明書のいずれかの写し
注記:通知カードは、紙製で個人番号をお知らせするものです。氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
- 送付先
所沢市役所財務部財政課(〒359-8501所沢市並木1丁目1番地の1)
注記:所沢市以外の団体へ寄附された方は、寄附先へご提出ください。
申請の期限
寄附した年の翌年1月10日必着
申請内容(住所など)に変更が生じた場合
寄附した年の翌年の1月1日までの間に住所などを変更した場合は、同年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」により届け出てください。(この届出がなかった場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請が無効となる場合もありますので必ず届け出てください。)
オンライン申請をご利用の方は、自治体マイページから変更届を提出できます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(エクセル:52KB)
『ふるさと納税ワンストップ特例制度』の詳細はこちらでご確認ください。
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お問い合わせ
所沢市 財務部 財政課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9030
FAX:04-2994-0706