指定公金事務取扱者
更新日:2024年12月13日
指定公金事務取扱者とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、主に市の窓口や施設等において手数料や使用料などの公金の収納事務を行います。
指定公金事務取扱者の指定を新たに受けたいとき
指定公金事務取扱者の指定を受けようとする場合は、あらかじめ、歳入等の徴収、収納又は支出に関する事務を契約しようとする所管課にご相談ください。
指定を受ける要件
- 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
- その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
指定を受けるためには
市へ申出書を提出していただきます。その際、上記の要件を確認するための書類を求める場合があります。
詳しくは、歳入等の徴収、収納又は支出に関する事務を契約しようとする所管課にご確認ください。
指定公金事務取扱者の名称・住所又は事業所の所在地を変更するとき
市へ届出書を提出していただきます。その際、名称・住所又は事業所の所在地を変更したことを確認するための書類を求める場合があります。
詳しくは、歳入等の徴収、収納又は支出に関する事務の契約をしている所管課にご確認ください。
指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査
市町村の会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、定期及び臨時に公金事務(指定公金事務取扱者が行う公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務をいいます。)の状況を検査しなければなりません。
この検査は、委託契約を締結した担当課が実施する契約の完了検査とは異なり、会計事務をつかさどる会計管理者が、公金事務が適切に行われているか検査するものです。
検査の方法
検査は原則として書面を提出していただくことにより実施します。
検査の実施にあたっては、契約している所管課を通じて会計管理者から必要な書類を送付します。
提出の方法
原則として電子データで契約している所管課へ提出してください。
ファイルサイズの容量の都合で電子メールに添付して送信できない場合は、契約している所管課へご連絡ください。
検査資料のダウンロード
お問い合わせ
所沢市 出納室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9227
FAX:04-2998-9269