市内商店街の空き店舗を利用した新規出店者を募集します

更新日:2026年4月1日

市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行います。(要事前相談)
なお、既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できませんのでご注意ください。

受付期間

年度当初(4月1日)から予算終了まで

補助対象となる空き店舗

補助対象となる空き店舗は、次の(ア)又は(イ)に当てはまる市内商店街内の店舗物件
(ア)

  • 過去に商業の用に供されていた実績がある店舗物件
  • 3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
  • 地上1階部分の店舗

(イ)

  • 過去に事業の用に供されていた実績がある店舗物件が所在する建物を取り壊して、新たに建設した建物に所在する店舗物件
  • 6か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
  • 地上1階部分の店舗

次に掲げる店舗は対象外となります

  • 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの
  • 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)

こちらのページでは、所沢市の商店街(会)を紹介しています。

どこに商店街(会)があるのか、店舗を探す際の参考にご覧ください。

補助対象事業者

個人又は法人等であって次に掲げる要件を満たすもの

  • 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること
  • 法人等(法人を除く。)にあっては、主たる事業所を市内に有すること
  • 法人にあっては、法人登記が市内にされていること
  • 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること

次のいずれかに該当する事業者は対象外となります

  • 市税の滞納をしているもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団に関係するもの
  • 補助金の交付を受けようとする個人にあっては、空き店舗の所有者が、当該個人、当該個人が運営する法人、当該個人の2親等以内の親族、又は当該個人若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの
  • 補助金の交付を受けようとする法人にあっては、空き店舗の所有者が、当該法人、当該法人の代表者、当該代表者が運営する他の法人、当該代表者の2親等以内の親族、又は当該代表者若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの
  • 過去に本市において同種の補助金の交付を受けているもの

補助対象となる事業

次に掲げる要件のいずれも満たす事業

  • 小売業、一般飲食店その他サービス業であること
  • 一般消費者が店舗に訪れ、店舗において提供されるサービスを利用できる形態のもの
  • 1週間当たり5日以上営業を行うこと
  • 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
  • 対象地域のにぎわいに貢献する事業であること
  • 2年間継続して事業を行うこと

次に掲げる事業は対象外となります

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業である事業
  • 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業を行う事業
  • 申請した年度内に事業の開始を行わない事業
  • その他市長が不適切と認める事業

補助要件

次に掲げる要件のいずれも満たすこと

  • 空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること
  • 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること
  • 既に市内商店街で営んでいる店舗からの移設により開設する事業所でないこと(増設は可)

注意点

  • 改装工事は、交付決定通知後に着手することが条件です。着工後の申請は受け付けられません。
  • 事前に応募書類を持って所沢商工会議所に訪問し、事業内容について相談をしてください。
  • 申請書類がすべて提出され次第、先着順で審査・決定していきます。事前相談を行った場合でも、それによって補助金の交付が約束されるものではございません。
  • 予算が無くなり次第、受付を終了いたします。
  • 店舗開店及び実績報告書の提出は、年度内(3月末まで)に終了することが条件です。
  • 補助金の振込は店舗開店後となります。
  • 空き店舗は不動産屋等で各自探してください。市では紹介しておりません。

参考:以下URLの「ハトマーク埼玉」WEBサイトには、所沢市内に所在する空き店舗が掲載されております。物件の詳細はお取り扱いの不動産屋までお問い合わせください。
注釈:当補助金の条件(空き期間や所在地等)を満たした物件とは限りません。
http://www.hatomarksite-zentaku.com/saitama/shotengai_city/shotengai_result/?address%5B%5D=11208(外部サイト)

補助率・上限額

1/3(千円未満切り捨て)・120万円

補助対象経費

補助対象経費
区分 細区分
仲介手数料等 空き店舗及び事業に必要であると認められる駐車場の賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金及び保証金を除く。)に相当する費用
工事等の費用 (1)店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用
(2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住居部分を明確に区分するための工事費用
(3)事業に必要な備品の設置に係る費用
新規出店に係る宣伝費用 (1)ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
(2)新聞への広告折込に係る費用
(3)ホームページの制作に係る費用
(4)雑誌等への広告掲載に係る費用
(5)看板の作成及び設置に係る費用
(6)その他新規事業の開始に係る宣伝費用として市長が認めるもの

申込方法

申請書類を市役所別館商業観光課に提出。

申込書類

  • 住民票の写し
  • 個人にあっては履歴書、法人等にあっては定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び代表者の履歴書
  • 市税に係る滞納がないことの証明書又はこれに準ずる書類
  • 空き店舗の賃貸借契約書の写し又は見積書等補助対象経費を確認できる書類の写し
  • 改修等にあっては、改修等の内容のわかる図面及び改修等の前の店舗内及び店舗の外観の写真
  • 現地案内図
  • 事業計画書(事業開始時の資金計画及び事業開始後2年間の収支計画下記様式を含む。)
  • 許可、認可、登録が必要な事業にあっては、それを確認できる書類の写し

要綱

概要(チラシ)

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 商業観光課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9155
FAX:04-2998-9162

a9155@city.tokorozawa.lg.jp

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