空き家等の適正管理について
更新日:2021年4月1日
経済事情や高齢化等に伴い、適正に管理されない空き家が増えています。
建物の管理が行き届かず、このことが原因で事件・事故が発生し他人に被害を与えた場合は、空き家所有者の責任になります。
また、家周りの整理整頓ができていなかったり、草木の繁茂は火災等を招くおそれがあります。
所有者の皆様には、このようなことがないよう建物等の定期的な管理をお願いします。
また、適正に管理されていない空き家でお困りの方は、防犯交通安全課防犯対策室までご相談ください。
なお、所沢市では「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」(平成22年10月1日施行)により指導を行っています。
条例の主な内容
- 空き家等の所有者の責務(空き家等の適正管理)
- 実態調査及び適正管理措置
- 助言、指導、勧告、命令、公表
- 警察その他関係機関との連携など
所沢市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(PDF:139KB)
誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりに、ご理解とご協力をお願いします。
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お問い合わせ
所沢市 市民部 防犯交通安全課 防犯対策室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9090
FAX:04-2998-9061