住宅を取り壊しました
更新日:2023年4月1日
Q.固定資産税が課税されている家屋を取り壊しました。手続きはどうなりますか。
A.資産税課へご連絡ください。現地調査をさせていただき、翌年度分よりその家屋の課税を取り消します。ただし、固定資産税は毎年1月1日を基準としていますので、取り壊した年度分は納めていただくことになります。
なお、登記簿に登記している家屋については、法務局において滅失登記の手続きが必要です。詳しくは、さいたま地方法務局所沢支局へお問い合わせください。
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409