令和7年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正

更新日:2024年11月14日

住宅ローン控除の拡充

税制改正により、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。

(1)借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
(2)新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

住宅ローン控除借入限度額の上乗せ(令和6・7年入居)

借入限度額及び床面積要件について(国土交通省HPより)

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