軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年1月5日

軽自動車税(種別割)については、一定の要件に該当し、申請期限(納期限)までに申請をされた場合に減免を受けることができます。減免の割合は税額の100%です。申請期限を過ぎた場合や当該年度の税金を既に納付された方は減免申請ができませんのでご注意ください。
 
郵送での申請を行う場合は、必要書類を送付致しますので下記問い合わせ先までご連絡ください。(申請書等に不備がある場合は受付できない場合もございます。期限に余裕をもって問い合わせ及び申請をしてください)
 
対象車両

 
※自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)については自動車税事務所へお問い合わせください。下の関連リンクにてご案内しています。

申請期限

納税通知書が送付されてから納期限までの間

  • 納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日となります。
  • 減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
  • 納期限を過ぎると、その年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。

対象車両

身体又は精神に障害のある方のために使用する車両


障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を、障害のある方のために使用する場合、申請することにより減免が受けられます。

  • ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。障害の程度によっては減免できない場合もあります。
  • 減免を受けることができる軽自動車等は、障害のある方一人につき一台に限られています。既に自動車税(種別割)または他の車両の軽自動車税(種別割)の減免を受けている方は申請できません。
  • 自家用車両に限ります。営業用車両は減免申請ができません。

減免の対象となる障害の程度

1.身体障害者手帳をお持ちの方:

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害


(注釈1)

   
聴覚障害 (注釈2)      
平衡機能障害 (注釈2) (注釈2)      
音声機能障害

(注釈2)


(注釈2)


(注釈3)

     
上肢不自由        
下肢不自由
体幹不自由    

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能障害

上肢機能        
移動機能
心臓機能障害 (注釈2)      
じん臓機能障害 (注釈2)      
呼吸器機能障害 (注釈2)      
ぼうこう又は直腸の機能障害 (注釈2)      
肝臓機能障害 (注釈2)      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障      
肝臓機能障害      

(注釈1)障害区分が4級の1の方に限ります。
(注釈2)この障害区分には該当する等級がありません。
(注釈3)音声機能障害は喉頭摘出による場合に限ります。
  
2.療育手帳の交付を受けている方:障害の程度が マルA 又は A の方。
 
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方:障害の程度が1級で、自立支援医療受給者証等を取得している方。
 
4.戦傷病者手帳の交付を受けている方:個々の障がいの等級により判断されます。
  

申請に必要な書類

  • 身体障害者等に係る減免申請書

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付していないもの)
  • 障害者手帳 ※昨年度に引き続き申請する場合不要
  • 運転する方の運転免許証(コピー可)
  • 車検証(コピー可) ※昨年度に引き続き申請する場合は不要
  • マイナンバー関連書類(コピー可)

障害者のための構造を有する車両

車椅子昇降機など、障害者のための構造を有する軽自動車等につきましては、車検証でその旨が確認できる場合につきまして、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)の減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付していないもの)
  • 車検証(コピー可) ※昨年度に引き続き申請する場合は不要
  • マイナンバー関連書類(コピー可)

社会福祉事業に使用される車両

社会福祉事業を行う法人や団体などで、市や国、県から補助金を受けている場合は、(直近の事業年度において、補助金の割合がその法人などの支出総額の2分の1以上を占める場合に限ります。)その社会福祉事業に使用する軽自動車等について、申請することにより軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
なお、法人でない場合は、団体の代表者名義の軽自動車等に限り減免の対象となります。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)の減免申請書

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付していないもの)
  • 補助金の支払通知等(支払者、支払日、補助金の受領者の確認ができるもの)
  • 補助金を計上した事業年度の決算書等
  • 規約や議事録など、代表者の確認ができる書類(団体の場合)

※複数の軽自動車等が該当する場合は、対象の軽自動車等を一覧表にして申請することもできます。事前に市民税課軽自動車税担当にお問い合わせください。

生活扶助を受ける方が所有する車両

生活扶助を受ける方が納税義務者となっている軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
なお、賦課期日(4月1日)から減免申請期限までに生活扶助を受けることとなったため軽自動車等を譲渡や廃棄した場合、または福祉事務所が所有を認めている場合に限ります。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)の減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付していないもの)
  • 譲渡や廃棄した旨の確認ができる書類(生活扶助を受けることとなったために軽自動車等を譲渡や廃棄した場合)
  • マイナンバー関連書類(コピー可)

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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