原動機付自転車(原付バイク)等の手続について

更新日:2023年7月1日

原動機付自転車(125cc以下のバイク・ミニカー)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他小型特殊作業用)については、市で登録・廃車等の手続を行います。
軽自動車の区分について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)について


税額については、こちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率について

登録手続

原動機付自転車や小型特殊自転車を販売店から購入したり、人から譲ってもらったりした場合、登録手続きが必要です。
登録の際には、下記の必要書類等をご持参の上、記入済の標識交付申請書を市民税課に提出してください。標識交付申請書は市民税課窓口に設置してあるほか、以下のリンクからダウンロードすることができます。

必要書類
手続き内容 標識交付申請書

販売証明書(注釈1)

標識交付証明書

廃車証明書

譲渡証明書(注釈2)

標識(ナンバープレート)
販売店からの購入        

名義変更・譲渡

他市町村の標識がついている    

所沢市の標識がついていて、そのまま使用する

       
所沢市の標識がついていて、新しい標識につけかえる      
標識はついていない(廃車手続済)      
他市町村からの転入 他市町村の標識がついている      
標識はついていない(廃車手続済)        

(注釈1)販売証明書:登録のために販売者により発行される証明書です。注文書、納品書、領収書での代用はできません。また、販売者が個人の場合には、あわせて古物商の許可証の写しが必要となります。
(注釈2)譲渡証明書:譲渡の際に、旧所有者から新所有者に車両を譲ります、という内容の証明書です。旧所有者、新所有者それぞれの住所・氏名、車名(メーカー名)、車体番号、プレート番号があれば、書式は問いません。

廃車手続

原動機付自転車等を廃棄処分や譲渡する場合や転出される場合には、廃車手続(登録の抹消手続)が必要です。
所沢市発行の標識交付証明書、ナンバープレートを持参の上、記入済の廃車申告書兼標識返納書を提出してください。廃車申告書兼標識返納書は市民税課窓口に設置してあるほか、以下のリンクからダウンロードすることができます。

※他市区町村登録の車両の廃車は、原則として受け付けません。
※ナンバープレートが返却できない場合(盗難・紛失等)、理由及び経緯を廃車申告書兼標識返納書に記入してください。警察に盗難届を出しているときは、受理番号(届出番号)が必要です。
郵送による廃車手続も受け付けております。(手続方法については、直接こちらのリンクよりアクセスできます。)
※他の市区町村へ転出又は他の市区町村にお住まいの方へ譲渡する場合は、登録する市区町村で所沢市の登録の抹消手続ができる場合があります。必要な書類など詳しくは、登録先の市区町村へお問合せください。

軽四輪・125ccを超えるバイク等の取扱窓口

※市役所では軽四輪・125ccを超えるバイク等の手続きはできませんのでご了承ください。

三輪・四輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
埼玉県入間郡三芳町北永井360番地3
電話:050-3816-3111

軽二輪・二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)

埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
埼玉県所沢市牛沼688番地の1
電話:050-5540-2029

 
※登録、廃車の手続は、軽自動車税(種別割)の申告ですので手数料はかかりません。

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

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