住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2024年11月21日

所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない額がある場合、住民税にも控除が適用されます。
(注釈)ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は、住民税での適用は対象外となります。

対象となる方

平成21年から令和7年までの間に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある方。
(注釈)平成19年から20年までの入居は、住民税での控除の適用はありません。

住民税からの住宅ローン控除額

所得税の控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除します。
控除限度額は下記のとおりです。

  • 平成21年1月1日~平成26年3月31日までに入居した方は、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額(最高97,500円)
  • 平26年4月1日~令和3年12月31日(新型コロナウィルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例が適用できる場合は令和4年12月31日)までに入居した方で消費税8%または10%の場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた金額(最高136,500円)、消費税率が上記以外の場合、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額(97,500円)
  • 令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した方は、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額(最高97,500円)

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に住宅取得等をして居住を始めた場合の、所得税の住宅ローン控除の特例の延長に関する税制改正については、こちら令和7年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正をご覧ください。
(注釈)住民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。

手続き

給与所得のみで年末調整及び住宅ローン控除の申告が済んでいる方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている場合、手続きは不要です。また、確定申告をされる方は、税務署にて住宅ローン控除の申告を行う必要がありますが、別途市への手続きは不要です。
(注釈)所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要です。
(注釈)平成30年度以前の住民税は、納税通知書送達以前に住宅ローン控除を申告された場合のみ、控除を適用します。

適用後の通知について

住民税の住宅ローン控除の適用は、所得税で適用される年の翌年となります。例えば、令和6年分の所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除があった場合は、令和7年度の住民税で控除が適用されます。
住民税を特別徴収(給与からの差引き)の方法で納めている方は、特別徴収税額決定通知書の「税額」部分の「税額控除額(5)」欄に、住民税で適用する住宅ローン控除額が記載されます。(ほかの税額控除がある場合は、合算した金額が記載されます)。
また住民税を普通徴収(個人納付)の方法で納めている方は、税額決定・納税通知書および変更(決定)通知書に住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額)を記載しています。

住宅ローン控除の拡充

税制改正により、住宅ローン控除の制度内容が変更されました。詳細はこちらをご確認ください。

関連リンク

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所沢市 財務部 市民税課
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