豆知識~選挙常識・政治常識の向上に是非お役立てください~
更新日:2020年8月3日
選挙の三原則
選挙平等の原則
憲法に明記されているように、すべての成年者である国民が平等に選挙権を与えられます。選挙制度成立当初は、税金によって資格が違ったり、女性に選挙権が与えられなかったりしていましたが、大正14年に普通選挙となり、納税要件が撤廃され、さらに、戦後は女性に選挙権が認められるようになり、男女平等の原則が確立されました。
投票自由の原則
選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が自分自身の判断で、最も信頼のおける人と思う人に自由に投票できることです。そのためには、だれに投票したかをだれにも知られることのないように、またそのことで、だれからも責められることのないようにすることが必要です。
憲法が「すべての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。」といい、公職選挙法で「何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。」といっているのは、この投票自由の原則を保障するものです。
選挙公正の原則
平等な選挙権が与えられて、自由な投票が保障されても、選挙手続の進行にあたって不公正なことが行われるのでは、選挙の意義がなくなってしまいます。極端な例をあげれば、一方の候補者にばかり選挙運動を許して、他の候補者にはこれを禁じたり、また投票数を間違えたりしては、国民の意思が正確に反映されないことになります。
そこで、公職選挙法ではその方法を定め、期間や費用の制限、あるいは特定の人の選挙運動の禁止など、選挙の公正を確保するために多くの規定を設けています。
選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
どちらも私たちが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権
わが国では、国民の意思にもとづいて政治が行われています。でも、全ての国民一人一人が直接政治に参加するのは無理。そこで、国民は選挙によって代表者を選び、その代表者に政治を行わせます。(間接民主主義)この代表者を選ぶ権利が、選挙権なのです。選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
◆衆議院議員・参議院議員
満18歳以上の日本国民であること
◆埼玉県知事・埼玉県議会議員
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上埼玉県内の同一市町村の区域内に住所がある人
※上記の人が、その後住所を移した場合は埼玉県内であること
◆所沢市長・所沢市議会議員
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上所沢市に住所がある人
被選挙権
国民が政治に参加するための基本的な権利は選挙権ですが、自ら代表者になって政治を行うことも当然認められています。そのためには選挙に立候補して政治家にならなければなりませんが、この政治家として必要な法律上の資格が被選挙権なのです。被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。
◆参議院議員・埼玉県知事
満30歳以上の日本国民であること
◆衆議院議員・所沢市長
満25歳以上の日本国民であること
◆埼玉県議会議員・所沢市議会議員
満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する人
※ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。
選挙運動
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙運動は本来、自由無制限に行われるのが理想ですが、これを無制限にすると、かえって特定の候補者が有利になって選挙の公正を害し、純粋な国民の意思の反映が実現し難くなります。
このため、選挙運動の費用、自動車、拡声機、ポスター、ビラ等の制限をして、平等な立場で、各候補者を選べるようにしてあります。また、国、地方公共団体においても、公正でお金のかからないきれいな選挙を実現するため、政見放送や選挙公報などの公営による選挙運動を行い、候補者の政見経歴等を一般に周知するように努めています。
選挙公営制度について
公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動費用を負担する制度です。
衆議院議員や参議院議員選挙は公職選挙法、県知事や県議会議員選挙は県条例、市町村長や市町村議員選挙は、市町村条例に基づきます。
選挙公営の種類
所沢市の選挙公営の種類は、次の(1)から(4)までのものがあります。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの (公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
公費負担について(条例による制度)
一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
連座制
候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期することを目的とするものです。
この改正が実効をあげ選挙がきれいに行われるためには、候補者や立候補予定者はもちろん、有権者一人ひとりの意識改革と実行が強く求められています。
連座制の対象者
(1)総括主宰者
(2)出納責任者
(3)地域主宰者
(4)親族(候補者等、総括主宰者又は地域主宰者と意思を通じて選挙運動をしたもの)
(5)秘書(候補者等、総括主宰者又は地域主宰者と意思を通じて選挙運動をしたもの)
(6)組織的選挙運動管理者等(候補者と意志を通じて政党や講演会、企業、同窓会などの組織により行われる選挙運動において、一定の選挙運動を管理する人)
連座制の適用要件
連座対象者が買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、一定の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合。
連座制が適用された場合
(1)候補者(当選人)の当選無効
(2)一定期間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補禁止
投票に1票未満の端数があるのはなぜ?
選挙の結果の発表を見ると、まれに候補者別の得票数の中に小数点以下の数字がついていることがあります。これは、「按分」という仕組みによって起こるのです。
「按分」とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあるのです。
投票率が何%以下で選挙無効となる?
社会的に投票率の低下が問題とされていますが、公職選挙法上、投票率により選挙が無効になるという規定はありません。
仮に1%でも選挙は有効です。
衆議院以外でも解散する?
衆議院の解散はマスコミ報道で有名ですが、地方公共団体の議会にも解散の制度があります。ただし、まれなことなので、ほとんどの方が見聞きすることがないでしょう。
お問い合わせ
所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137