特定施設・指定施設(騒音・振動)について
更新日:2019年4月1日
騒音規制法・振動規制法・埼玉県生活環境保全条例に基づく、特定施設・指定施設(騒音・振動)を設置しようとする場合は、設置工事開始の日の30日前までに、届出が必要です。
また、区域区分・時間区分ごとに、騒音・振動の規制基準が適用されます。
特定施設一覧
特定施設(騒音) (騒音規制法施行令別表第1に掲げられる施設) |
特定施設(振動) (振動規制法施行令別表第1に掲げられる施設) |
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1.金属加工機械 ・圧延機械 (定格出力の合計が22.5kW以上) ・製管機械 ・ベンディングマシン (ロール式、定格出力3.75kW以上) ・液圧プレス(矯正プレスを除く) ・機械プレス (呼び加圧能力294キロニュートン以上) ・せん断機(定格出力3.75kW以上) ・鍛造機 ・ワイヤーフォーミングマシン ・ブラスト (タンブラスト以外のもので密閉式を除く) ・タンブラー ・切断機(といしを用いるもの) |
1.金属加工機械 ・液圧プレス(矯正プレスを除く) ・機械プレス ・せん断機(定格出力1kW以上) ・鍛造機 ・ワイヤーフォーミングマシン (定格出力37.5kW以上) |
2.空気圧縮機・送風機(定格出力7.5kW以上) | 2.圧縮機(定格出力7.5kW以上) |
3.土石又は鉱物用の破砕機、摩砕機、 ふるい及び分級機(定格出力7.5kW以上) |
3.土石又は鉱物用の破砕機、摩砕機、 ふるい及び分級機(定格出力7.5kW以上) |
4.織機(原動機を用いるもの) | 4.織機(原動機を用いるもの) |
5.建設用資材製造機械 ・コンクリートプラント (気ほうコンクリートプラントを除く、 混練容量0.45m3以上) ・アスファルトプラント(混練重量200kg以上) |
5.コンクリートブロックマシン (定格出力の合計2.95kW以上) コンクリート管製造機械及び コンクリート柱製造機械 (定格出力の合計が10kW以上) |
6.穀物用製粉機(ロール式、定格出力7.5kW以上) | 6.木材加工機械 ・ドラムバーカー ・チッパー(定格出力2.2kW以上) |
7.木材加工機械 ・ドラムバーカー ・チッパー(定格出力2.25kW以上) ・砕木機 ・帯のこ盤 (製材用:定格出力15kW以上) (木工用:定格出力2.25kW以上) ・丸のこ盤 (製材用:定格出力15kW以上) (木工用:定格出力2.25kW以上) ・かんな盤(定格出力2.25kW以上) |
7.印刷機械(定格出力2.2kW以上) |
8.抄紙機 | 8.ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 (カレンダーロール機以外のもの、 定格出力30kW以上) |
9.印刷機械(原動機を用いるもの) | 9.合成樹脂用射出成形機 |
10.合成樹脂用射出成形機 | 10.鋳型造型機(ジョルト式) |
11.鋳型造型機(ジョルト式) | - |
指定施設・指定騒音作業
指定騒音施設※1 | 指定振動施設※2 | 指定騒音作業※3 |
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1.木材加工機械 ・帯のこ盤 (製材用:定格出力15kW未満) (木工用:定格出力2.25kW未満) ・丸のこ盤 (製材用:定格出力15kW未満) (木工用:定格出力2.25kW未満) ・かんな盤(定格出力2.25kW未満) |
1.シェイクアウトマシン | 1.業として金属板 (厚さ0.5mm以上) のつち打加工を行う作業 |
2.合成樹脂用粉砕機 | 2.オシレイティングコンベア | 2.業としてハンドグラインダー を使用する作業 |
3.ペレタイザー | - | 3.業として電気のこぎり又は電 気かんなを使用する作業 |
4.コルゲートマシン | - | - |
5.シェイクアウトマシン | - | - |
6.ダイカスト機 | - | - |
7.冷却塔(定格出力0.75kW以上) | - | - |
※1 埼玉県生活環境保全条例別表第2第5号に掲げられる施設
※2 埼玉県生活環境保全条例別表第2第6号に掲げられる施設
※3 埼玉県生活環境保全条例別表第3に掲げられる作業
騒音の規制基準
区域 | 朝 午前6時 から 午前8時 まで |
昼間 午前8時 から 午後7時 まで |
夕 午後7時 から 午後10時 まで |
夜間 午後10時 から 午前6時 まで |
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第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 狭山近郊緑地保全区域 |
第1種 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定がない区域※4 |
第2種 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第3種 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域 工業専用地域 所沢三ケ島工業団地の区域 |
第4種 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
※4 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域及び所沢三ケ島工業団地の区域は除く)。
備考
学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの並びにと図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の騒音の基準(第2種区域、第3種区域、第4種区域に限る)は、上表の基準値から5デシベルを減じた値となります。
振動の規制基準
区域 | 昼間 午前8時 から 午後7時 まで |
夜間 午後7時 から 午前8時 まで |
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第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定がない区域※5 |
第1種 | 60デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
第2種 | 65デシベル | 60デシベル |
※5 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域のこと(ただし、振動の規制については狭山近郊緑地保全区域及び所沢三ケ島工業団地の区域を含む)。
備考
学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの並びに図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の振動の基準(全区域)は、上表の基準値から5デシベルを減じた値となります。
パンフレット
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