拡声機の使用の規制等について
更新日:2019年4月1日
埼玉県生活環境保全条例において、県民の生活環境を保全するために、商業宣伝を目的とした拡声機の使用等について、規制基準が規定されています。
店頭、街頭などに固定して拡声機を使用する場合
1.拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限る。
2.拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。
3.屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表のような音量以下とすること。
区域の区分 | 音量 | |
---|---|---|
第1種 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 狭山近郊緑地保全区域 |
60デシベル |
第2種 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定がない地域※1 都市計画地域外 |
65デシベル |
第3種 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
75デシベル |
第4種 | 工業地域 工業専用地域 所沢三ケ島工業団地の区域 |
80デシベル |
※1 都市計画法第5条第2項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途指定の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域及び所沢三ケ島工業団地の区域は除く)。
移動しながら拡声機を使用する場合
1.拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限る。
2.学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。
3.停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表のような音量以下とすること。
区域の区分 | 音量 | |
---|---|---|
第1種 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 狭山近郊緑地保全区域 |
70デシベル |
第2種 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定がない地域※2 都市計画地域外 |
75デシベル |
第3種 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
85デシベル |
第4種 | 工業地域 工業専用地域 所沢三ケ島工業団地の区域 |
85デシベル |
※2 都市計画法第5条第2項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途指定の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域及び所沢三ケ島工業団地の区域は除く)。
備考
拡声機の使用については、「埼玉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」が適用されることもあります。
パンフレット
拡声機を使用する場合の騒音の規制について(PDF:203KB)
関連リンク
拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例施行規則(外部サイト)
騒音・振動の規制について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
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所沢市 環境クリーン部 環境対策課
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