犬や猫のマイクロチップ装着に関する制度について

更新日:2022年9月26日

令和4年6月1日に「動物愛護改正法」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。これにより、ペットショップ等で購入した犬や猫については、マイクロチップが装着されており、新しい飼い主の方は所有者の情報をペットショップ等から、ご自身の情報に変更する手続きが必要となります。

犬や猫をブリーダーやペットショップ等から購入した場合

令和4年6月1日に「動物愛護改正法」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。これにより、ペットショップ等で購入した犬や猫については、マイクロチップが装着されており、新しい飼い主の方は所有者の情報をペットショップ等から、ご自身の情報に変更する手続きが必要となります。

犬や猫を新たに迎え入れた場合、ご自身の情報の登録が必要になります。
また、引っ越しで住所や電話番号が変更になった場合も、登録の変更が必要になります。
登録・変更についてはこちらから手続きができます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイト)
詳細については、下記の環境省のホームページやリーフレットをご覧ください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(外部サイト)

注意事項(必ずご確認ください)

こちらのマイクロチップの手続きについては、犬を飼い始めたときに市役所で行う登録とは別の手続きとなります。
犬を飼い始めた方は、市へ狂犬病予防法に基づく登録を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
マイクロチップの情報登録だけでは、市への登録にはなりませんのでご注意ください。
犬の登録についてはこちらをご覧ください。
犬を飼い始めたら

現在犬や猫を飼われている皆様へ

現在犬や猫を猫を飼われている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、装着するよう努めることと法律で規定されました。
マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故で行方がわからなくなったときに、身元の証明ができるため、マイクロチップを装着していると飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
飼われている犬や猫のために、マイクロチップの装着を検討してみませんか?
なお、マイクロチップを装着した場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイト)での登録や変更が義務になりますので、忘れずに登録をお願いします。

問合わせ先

公益社団法人日本獣医師会
電 話:03-6384-5320
メール: infomc@nichiju.or.jp

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 生活環境課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9370
FAX:04-2998-9195

a9370@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで