国民健康保険税の申告について
更新日:2022年11月30日
国民健康保険の加入者は、所得割の算定のため、所得の申告が必要となります。申告が必要な方は、申告期限までに申告してください。
申告の必要ない人
・確定申告または市・県民税(住民税)の申告をした人
・給与所得のみの人で、給与支払報告書が会社から市役所に提出されている人
・公的年金以外に所得がない場合で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている人
申告が必要な人
・上記以外の人で、国民健康保険税の納税義務者(世帯主)及びその世帯に属する被保険者
※所得税や市・県民税(住民税)の申告が必要なしといわれた所得金額の人でも、国民健康保険の加入者は、申告が必要となります。
申告期限
・毎年4月15日まで
(国民健康保険税の賦課期日(4月1日)後に納税義務が発生した場合は、発生した日から15日以内)
※所得金額が均等割額と平等割額の減額(軽減)措置に該当する方でも、申告をしないと減額(軽減)措置を受けられません。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061